任意整理後に借金返済できない場合の対策方法【再和解】

任意整理後に借金返済できない場合の対策方法【再和解】

任意整理後に借金返済できなかったら再和解という方法がある

任意整理後に借金返済できなかったら再和解したほうがいい?画像

 

任意整理をして借金の返済条件が緩和された状態で返済している人も多いと思いますが、人の経済状況は突然変化するものです。

 

 

リストラされたり、病気になったりして収入が激減することもありえます。

 

そういった状況になってしまって、任意整理後に借金返済できなくなるような経済状況に陥る人もいます。

 

任意整理は借金返済を楽にする債務整理方法として優秀ですが、自己破産のように借金がゼロになるわけではないので、借金整理後も借金を返済していくことになります。

 

任意整理では現在の収入状況が続くことを見越して、新たな借金返済計画の条件を相手の金融機関と交渉するという方法なので、突然の収入状況の変化には対応してないです。

 

そういった意味では任意整理後に経済状況の変化が起こった場合の対応策がしっかりと必要になってくるということなんですよね。

 

こういった任意整理後に経済状況に変化があって、借金返済ができない場合に行うのが「再和解」という方法です。

再和解は支払条件の変更・見直し!

任意整理後の再和解とはどのようなのもの?画像

 

再和解とは任意整理などの債務整理で一度合意した後に、支払が厳しくなった時に、支払計画を再度見直すという和解手続のことをいいます。

 

つまり「現在の支払い条件が厳しいので、条件を変更してください!」と再度交渉するという手続きになります。

 

任意整理の再交渉をすることによって、現在の条件よりもさらに支払に余裕を持たせた条件に緩和される可能性があるので、任意整理で支払が難しくなったら再和解を検討するといいです。

 

まあ、再和解をしても支払が難しいような状況なら、他の債務整理の「個人再生」や「自己破産」をするという選択肢もあります。

 

つまり任意整理後に支払が厳しくなったとしてもしっかりと対処方法はあるということを知っておきましょう。

 

再和解するか「個人再生」や「自己破産」をするかというのは、その時のあなたの経済状況によって違ってくるので、まずは債務整理の専門家に相談して決めるといいと思います。

任意整理後に支払が遅延するとペナルティがある!

任意整理後に支払が遅延するとペナルティがある!画像

 

任意整理後に支払い条件の緩和で合意したのに、その後、借金の支払が滞るとペナルティが発生します。

 

当然といえば当然ですよね。弁護士を交えて借金返済の条件について合意したのに、その支払条件を破って借金返済の支払が滞ればペナルティがあるのは当たり前です。

 

債務整理に対応している弁護士事務所で、通常は任意整理の和解で仕事は終わりなのですが、しっかりと完済までフォローしてくれるような法律事務所では返済を代行してくれるところもあります。

 

任意整理後に複数の金融業者に毎月決められた金額を振り込むのは手続きが大変なので、そういった事務作業を代行してくれるとこもあります。

 

こういった完済までフォローしてくれるような法律事務所で、任意整理の返済が滞ってしまうと和解契約通りに返済することができないので、弁護士事務所が辞任してしまうケースもあります。

 

こうなると厄介です。法律事務所の後押しがない状況で和解契約を破ることになると、借金を一括請求されたり、損害金を請求される可能性もあります。

 

ペナルティの内容については契約の際の書面に記載されていると思うのでそちらを確認するといいです。

 

もし、任意整理後に支払が困難な状況になったら、そのまま放って置くのではなく、しっかりと任意整理を頼んだ弁護士などに相談しましょう。

再和解したほうがいいかは人によって違ってくる

再和解したほうがいいかは人によって違ってくる画像

 

任意整理後に借金の支払が難しくなった場合に、再和解するという方法もありますが、それが以外にも個人再生や自己破産という選択肢もあるということを上記で説明ました。

 

正直言って任意整理をしても借金返済が厳しいようなら、再和解するよりは任意整理より強力な「個人再生」や「自己破産」を選択したほうがいいと私は感じます。

 

ただ「個人再生」や「自己破産」よりも再和解を選択したほうがいいケースもあります。

 

任意整理の再和解をしたほうがいいケースとは?

 

・自宅が担保として抑えられているような場合
・自己破産などをすると借金の保証人に迷惑がかかる場合

 

特に借金に保証人が設定されているような場合には、自己破産や個人再生によって保証人に借金の請求が行く可能性があるので注意が必要です。

 

保証人が設定されているような借金がある場合には、再和解して保証人に迷惑をかけないようにするという選択肢があります。

 

ただ保証人が設定されてない借金で、返済が厳しいようなら「個人再生」や「自己破産」を弁護士に依頼してしまった方がいいかもしれないです。

 

手元にお金が無くても債務整理は可能です!
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