病気やケガによって働けなくなってしまい、医療費などが払えなくなってしまって生活がなりたたない状況になってしまったという人は多いです。
単純にケガによって働けなくなってしまったというケースもあれば、うつ病などの精神疾患のために仕事ができなくなってしまったというケースもあります。
仕事によっては残業時間が多すぎて精神的に参ってしまったり、肉体労働をしているようなケースだと腰痛などヘルニアが発症して医師からドクターストップがかかって仕事を辞めざる得なくなるケースもあります。
このように病気やケガで仕事を辞めざるえなくなってしまって、その治療費などによって借金をしてしまったようなケースでも、しっかりと借金返済義務はあります。
病気やケガで働けないからと言って、特別措置などがあるわけではなく、しっかりと借金返済していく必要があります。
また病気やケガで働けない状況で借金をすると、返済する充てがない借金を背負い込むことになるので、精神的に追い詰められてしまうこともあります。
病気やケガで働けなくなってしまって、借金をそのまま滞納するようなことになると、最悪の場合は強制執行をされてしまい資産などが没収されてしまうことになります。
病気やケガで働けなくなってしまったような状況でも、借金返済を猶予されることはないので、何かしらの方法で返済をしていく必要があります。
地方の場合だと買い物などで自動車が必須のような地域もあり、強制執行によって自動車が取られてしまったら生活できなくなってしまうという方もいると思います。
そのため借金を滞納して、電話や郵便などで支払いの督促が来たら何かしらの対処方法を考える必要があります。
そのまま放置すると借金の一括返済を求められて、さらにそれも放置すると裁判で財産の差し押さえを求められることになってしまい、生活はさらに厳しい状況になってしまいます。
とはいっても病気やケガで働けなくなってしまったようなケースだと、借金の督促状が来ても返済することができず、結局無視することしかできないと思います。
そのため病気やケガで働けなくなってしまった場合には債務整理を検討するといいと思います。
病気やケガで借金返済できない状況に追い込まれてしまった場合には早めに債務整理手続きを検討するといいと思います。
債務整理手続きをすれば取り立てがストップするのはもちろんですが、強制執行も止めることができるので、借金を返済することができなくて強制執行で資産を失う可能性があるなら早めに債務整理を検討するといいです。
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産という手続き方法がありますが、どの方法がいいかは人によって違ってくるのでそれぞれ解説していこうと思います。
任意整理は消費者金融などの債権者と交渉して、利息を免除してもらったり、毎月の返済額を減らしてもらうという債務整理方法で、比較的借金額が少ない人向けの債務整理方法になります。
他の債務整理方法と比べてデメリットが小さいという特徴があり、持ち家や自動車などをそのまま残すことができるので、生活環境にあまり影響を与えることなく借金返済の負担を軽くしてもらえます。
ただ任意整理をしたとしても借金がゼロになるというわけではないので、手続き後に残った借金を返済していくだけの経済力は必要です。そのため病気やケガで仕事ができない場合には利用が難しい債務整理方法になります。
ただ現在無職だったとしても、次の仕事のあてがあるようなら利用することができるので、利用できるかどうかは今後の収入の見込みに影響されます。
個人再生は裁判所で手続きを行う債務整理方法で、任意整理とは違って借金を元本から大幅に減らすことができるというメリットがあります。そのため借金額が大きい人向けの債務整理方法になります。
個人再生を利用すれば最大で借金が10分の1まで減額することができるので、任意整理では借金完済が難しい場合に利用を検討したいです。
ただ個人再生も任意整理と同じで、借金がゼロになるわけではないので、手続き後にしっかりと残った借金を返済していくだけでの収入が必要になってきます。
そのため病気やケガで現在無職というような状況だと、個人再生を利用したくても利用できないと思います。
しかし個人再生も任意整理と同様に、就職の見込みがあるようなケースの場合には利用することも可能です。まずは無料相談を利用して個人再生の利用が可能かどうか専門家である弁護士に相談してはどうでしょうか。
自己破産は個人再生と同じように裁判所で手続きする債務整理方法ですが、個人再生とは違って、裁判所から免責を認めてもらうと、借金返済の義務がなくなるので、事実上借金がゼロになります。
自己破産は強力な債務整理方法ですが、資産が没収されるというデメリットもあるので、どうしても残したい高額資産がある場合にはおすすめできないです。
ただ家具や家電などの一般的な生活に必要なものは自己破産しても残すことができるので、自己破産したからといって生活に困るようなことはないです。
病気やケガで仕事がない状況なら、自己破産のように借金がゼロになるような債務整理方法を利用して借金問題をさっさと解決するというのも一つの方法です。
病気やケガで働けないような状況なら、自己破産の手続きで裁判所からも免責を得やすくなるので検討する価値は十分あると思います。
病気やケガで働けなくなってしまった場合に、当面の生活費を工面するために生活保護を検討している方も多いかと思います。
病気やケガで新しい収入を得る見込みがないような場合には早めに生活保護を申請するというのは大事なことだと思います。
ただ意外と知らない人が多いのですが、借金があるような状況だと生活保護を申請しても通らない可能性があります。
借金があって生活が苦しい状況の方が生活保護の審査に通りやすいのではないかと思う方は多いですが、実際にはそうではなく、生活保護は生活に必要な生活費を工面するもので、借金返済に利用されるものではないです。
そのため生活保護を受けるためには事前に自己破産などを利用して借金を整理しておく必要があります。
意外とこのことを知らずに生活保護を受けようとする方も多いので、生活保護を受けることを前提に考えているなら、弁護士の無料相談を利用して自己破産手続きについて相談するといいと思います。
病気やケガで働けない状況になってしまった場合で、次の仕事のあてがないなら早めに自己破産をして借金整理をして、生活保護を申請したほうがいいと思います。
自己破産については、利用する手続き方法にもよりますが、同時廃止の場合だと3カ月くらいで手続きは完了するので、弁護士に自己破産の手続きを開始してもらったら、それと同時に役所に生活保護の申請をして、生活保護の手続きも進めるといいです。
ちなみに自己破産手続きの際に過払い金が発生しているような状況の場合は、すぐには生活保護を受けることはできません。生活保護費として過払い金を使い終わってから生活保護を受けることができるようになります。
生活保護に関しては審査する役所に目も厳しくなってきているので、しっかりとした手順を踏んで手続きすることが重要になってきます。
自己破産を弁護士に依頼するなら、自己破産手続きと合わせて、生活保護についても無料相談で話を聞いてみるのもいいと思います。
病気やケガで仕事ができなくなってしまった場合には、借金を滞納する前に早めにどうするかを決める必要があります。
次の仕事のあてがあるような場合でも、借金返済の負担が大きいようなら、任意整理や個人再生などの債務整理方法を利用することを検討するといいと思います。
もし次の仕事のあてが全くないような状況なら、自己破産をして、生活保護を受けなら次の仕事を探すといいかと思います。
ただ生活保護を受けるためには事前に借金を整理する必要があるので、自己破産を利用することは必須条件になります。
自己破産に抵抗を感じる方もいると思いますが、自己破産をしても自動車や持ち家などの高額資産が没収されるだけで、家の家具や家電などの生活必需品はそのまま残すことができます。
そのため賃貸で暮らしているようなケースだと、自己破産をしてもそこまで大きな影響は受けないと思います。
当サイトでは病気やケガで働けなくなってしまった場合の債務整理手続きについて、無料相談を受け付けている弁護士・司法書士を都道府県別にまとめているので参考にしてください。
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