個人再生は債務整理の方法の中の一つの方法になっており、任意整理と自己破産と並んでよく行われている債務整理方法の一つになっています。
任意整理は裁判所を通して債務整理する方法になっており、一般的にはあまり有名な債務整理方法ではないですが、結構使える債務整理方法だと思います。
ざっくりと初めての人でもわかりやすく説明すると任意整理と自己破産の中間という感じの位置づけの債務整理方法になります。
個人再生は任意整理よりも借金減額幅が大きいので、借金額が大きい人でも利用しやすい債務整理方法です。また自己破産のように全ての資産が没収されるというわけではないので、リスクとメリットのバランスが良い債務整理方法だと感じます。
個人再生は裁判所に提出した再生計画が認められると、借金額に対して減額幅が決まる債務整理方法で、減額された借金を3年から5年くらいかけて返済していくと行く感じの債務整理方法になります。
ただ手続きが結構複雑なので、個人で手続きするのは困難ということで弁護士に依頼して行うのが一般的になっています。
自己破産の場合には借金がゼロになるので減額幅が一番大きくなるのは当然ですが、自己破産を除外すると一番借金減額幅が大きい債務整理方法と言っていいと思います。
個人再生にはいくつかメリットがありますが、その中でも大きなメリットの一つが住宅を手放すことなく債務整理できるということではないでしょうか。
自己破産を行うと自宅などの資産がすべて没収されてしまいますが、個人再生の場合には住宅など自宅を残した状態で債務整理することができるので、債務整理しても生活を一変させることなく借金を整理することができます。
債務整理を行う際には、自宅がどうなのか気になる人も多いと思います。そういった意味では自己破産ではなく自宅が残せる個人再生の方を選択する人も多いです。
また自己破産の場合には借金がゼロになりますが、自己破産が認められるのにはいくつか条件があったりするので、すべての人が自己破産できるわけではないです。
そういった意味では個人再生が一番減額幅の大きい債務整理方法になるという人も存在します。
個人再生は非常に優秀な債務整理方法ですが、手続きが自己破産と同じくらいめんどうなので、個人が手続きするのはほぼ不可能です。
個人再生は定職についているが、借金額が多く任意整理では返済が難しいという場合には利用を検討する価値がある債務整理方法だと思います。
また持ち家を残した状態で、生活に大きな変化を与えないように債務整理をしたいと思っているなら良い方法だと思います。
個人再生は借金額を減額して、原則3年間で返済していく債務整理方法になっており、財産を手放すことなく、借金額が大幅に減額するので債務整理をするなら候補に入れてもいい債務整理方法だと思います。
そんな個人再生ですが、2種類の方法があるのをご存知でしょうか?
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があります。それぞれ申立て資格や支払金額などが違ってくるので、個人再生を利用する前に知っておくといいと思います。
小規模個人再生は個人事業者を対象にしている個人再生の方法になっており、申立要件を満たしていると、サラリーマンや公務員はもちろんですが、農家の人なども利用できる個人再生の方法になります。
割と使い勝手のいい個人再生手続きになっており、おそらく多くの人が小規模個人再生を利用するのではないでしょうか。
申立条件を見るとそこまで厳しいものではないことが分かると思います。
定職についている人なら多くの人が要件を満たすことができるのではないでしょうか。
借金の返済は最低弁済期準額と清算価値のどっちか金額の多いほうを返済していくことになります。
最低弁済期準額とは「最低この金額は返済する」という法律できまった基準額のことを言います。
最低弁済期準額については借金の額によって違ってきますが、具体的には借金額が101万円から500万円までの人は100万円まで減額されると覚えておけば良いと思います。
おそらく多くの人がこのケースに該当するのではないでしょうか。
給与所得者等再生は小規模個人再生を利用できる人の中で、さらに収入の変動幅が少ないような人に利用できる個人再生の方法になります。
具体的にはサラリーマンや公務員などの人が利用しやすい個人再生なのではないでしょうか。
ただ多くの人は小規模個人再生の方を利用しているみたいです。
どちらがいいかは個人再生を依頼する弁護士などに相談してみるといいかもしれないですね。
基本的には小規模個人再生とそこまで大きな申立要件に違いはないです。
収入の変動幅の要件が加わっただけなので、条件的には厳しいものではないと思います。
借金の返済は最低弁済期準額と清算価値、可処分所得の2年分のどれかか金額の多いほうを返済していくことになります。
ちなみに可処分所得は、過去2年分の収入から政令で決められている最低生活費や税金、社会保障費などを差し引いた金額になります。
こうして見ると小規模個人再生の方が減額幅が大きくなる可能性があるので、小規模個人再生を基本として考えるようにするといいかもしれないですね。
まずは個人再生を含めた債務整理に慣れた専門家の無料相談で自分が個人再生可能なのか話を聞いてみてはどうでしょうか。
個人再生は借金の減額幅が大きく、リスクも自己破産ほどではなく、何よりも自宅を残しながら借金を大幅に減らすことができる非常に優秀な債務整理方法です。
ただ裁判所で手続きを行う債務整理方法ということもあり、手続きは非常に複雑で、弁護士などの専門家に頼らないと手続きすることはできないと思います。
また個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という手続き方法があり、借金や収入状況などによってどっちを利用したほうがいいのかということを選ぶ必要があり、弁護士などのアドバイスなしで適当に選ぶのはリスクがあります。
個人再生を利用する場合には、弁護士などの法律事務所への依頼が大前提になるので、それならあらかじめ無料相談を利用して詳しい話を聞いて、手続きを利用するか決めたほうが合理的です。
無料相談を利用すれば個人再生に関する詳しい情報を聞くことができるのはもちろんですが、依頼費用などの見積もりも出してもらえるので、個人再生を依頼する法律事務所選びにの参考にもなります。
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