交通事故による損害賠償金や慰謝料に関しては、事故の状況によりますが、最悪の場合は数千万円単位の賠償金が必要になったりするので、もしも交通事故を起こしてしまった場合にはかなりの経済的な負担を抱えることになります。
自動車事故の場合は普通は任意保険などに入っているので、ある程度の損害賠償などは工面することができますが、最近では自転車の事故による損害賠償や慰謝料などが発生する時代になっています。
そのため自転車事故によって損害賠償や慰謝料などが発生してしまったケースの場合だと、保険に入ってない方が多いので、損害を全額背負ってしまうということになりかねないです。
保険の内容によっては入っていたとしても多額の損害賠償金を背負う事にもなりますが、こういった交通事故による損害賠償金や慰謝料が払えない場合にはどうすればいいのでしょうか?
交通事故による損害賠償金の支払いができない場合は債務整理で法的に借金を整理することを考えることになると思いますが、そもそも債務整理で損害賠償金の支払いを軽減することはできるのでしょうか?
結論を言ってしまうと損害賠償金は債務整理手続きによって減額したり免除することができます。
実際に子供が自転車で相手を死傷させてしまったケースでは、損害賠償金が数千万円にもなってしまって、その支払いをすることができずに、親が自己破産したというケースがあります。
ただ全ての損害賠償金のケースで債務整理できるというわけではないです。損害賠償の性質によっては債務整理でも減額や免除することができない非免責債権に該当する場合があるので注意が必要です。
では具体的にどのようなケースが該当するのでしょうか?
悪意を持って相手を傷つけるなどを目的にした不法行為での損害賠償金に関しては債務整理での減額や免除の対象外になってしまいます。
つまり故意に意図的な理由によって相手を傷つけてしまった場合が該当するという事です。自分の意思で相手を傷つけてしまったら債務整理でも損害賠償は免責されないと理解しておきましょう。
具体的には交通事故ではないですが、DVなどによる被害などが分かりやすいかと思います。DVなどの暴力行為は意図的に相手を傷つけるもので、こういったことが理由による損害賠償や慰謝料請求は債務整理でも免除や免責はできないです。
意図的ではないにしても重過失による不法行為での損害賠償金も債務整理では減額したり免除することができません。
具体的には酒気帯び運転や居眠り運転、無免許運転などがわかりやすいと思います。相手を傷つける意図がなかったとしてもこうした理由での交通事故、はこちらの過失割合が高く、しかも酒気帯び運転や無免許運転に至っては不注意ではなく逮捕されるレベルです。
しかし一律に損害賠償金の減額や免責が行われないというわけではなく、最終的には裁判所などが判断することなので、100%免責されないとは言い切れないです。
また具体的な事故の事例は人によって違ってくるので、あらかじめ債務整理する前に、手続きを依頼する弁護士や司法書士に相談しておくようにしましょう。
交通事故による損害賠償金や慰謝料を債務整理する場合には、どのような債務整理方法が利用できるのでしょうか?
債務整理方法には大きく分けて、任意整理・個人再生・自己破産という手続き方法があります。それぞれ特徴がある債務整理方法で、人によってどの債務整理方法が最適なのかは違ってきます。
そこで、これらの債務整理方法を利用して損害賠償金や慰謝料を減額したり免除することができるのかを解説していきます。
任意整理は債権者との交渉によって返済条件を変えてもらったり利息を免除してもらうことによって返済負担を軽くするという債務整理方法です。
裁判所を介しない債務整理方法なので、裁判所での費用が必要なく、他の債務整理方法と比べると安い料金で利用できるというメリットがあります。
ただ任意整理では損害賠償や慰謝料を債務整理することは難しいと思います。そもそも加害者からの減額交渉に被害者が応じるとは考えにくいですからね。
損害賠償や慰謝料などによる負債は交渉で減額できるようなものではないので、任意整理で損害賠償金などを整理するのは難しいと思ったほうがいいです。
個人再生は裁判所で手続きする債務整理方法で、任意整理とは違って裁判所を介する手続き方法なので、手続きに手間はかかりますが、借金の減額幅は任意整理よりも圧倒的に有利で、最大で借金が10分の1まで減額することができます。
ただ個人再生の場合は住宅ローンを除く借金が5000万円を超えるようなケースだと利用することができないので、損害賠償金がこの額を超えてくるようだと利用できない可能性があります。
ただ個人再生の場合なら、悪意による不法行為の損害賠償や重過失による不法行為の損害賠償でない限りは損害賠償金を減額できる見込みはあるので、十分に利用候補になると思います。
自己破産は裁判所が免責を認めると借金返済の義務がなくなるという債務整理方法で、借金額が大きくて払うことができない場合に利用される債務整理方法になります。
交通事故などによる慰謝料や損害賠償金は数千万円や事故の状況によっては億越えする可能性もあるので、交通事故による慰謝料や損害賠償金の整理に関しては自己破産を利用する方は結構多いと思います。
確かに自己破産すると、悪意による不法行為の損害賠償や重過失による不法行為の損害賠償でない限りは損害賠償金を免除することができますが、その代わり持ち家や自動車などの高額資産が没収されてしまいます。
そのため自己破産すれば損害賠償金や慰謝料の支払いから解放されますが、その分経済的な損失も大きいです。
これまでは人身事故などの人に被害を与えたようなケースでの交通事故について解説してきましたが、物損事故の場合はどうなのでしょうか?
交通事故は人身事故だけでなく、物損事故の場合でも損害賠償金などが発生します。具体的には相手の車と衝突して、車の修理費用を請求されたというのはわかりやすい物損事故です。
こういった交通事故による物損事故の場合は、個人再生や自己破産などによって普通に減額や免責することが可能です。
物損事故の場合は非免責債権にはならないので、十分に個人再生や自己破産によって損害賠償金の問題を解決することができます。
このように同じ交通事故でも物損事故と人身事故では扱いが違うので知っておきましょう。
交通事故では損害賠償だけでなく罰金の支払いを求められることもあります。とはいっても損害賠償金に比べると金額は大きくないです。
ただ罰金については債務整理をしたとしても減額や免除することができないので注意する必要があります。
罰金はある意味では税金のような取り扱いで、個人再生や自己破産のような裁判所で手続きを行う債務整理方法でも減額することができません。
また罰金を滞納すると強制執行による差し押さえをされてしまう可能性があるので、罰金に関しては債務整理に関係なくしっかりと支払うようにしましょう。
罰金を含めて税金は滞納すると面倒なので、最優先に支払いを済ませてしまったほうがいいです。
交通事故などによって損害賠償金や慰謝料を請求されてしまった場合、事故内容によってはとんでもない金額を請求される可能性があり、金額が大きすぎると払える見込みがないというケースも珍しくないです。
自動車事故の場合は任意保険がありますが、保険に入ってないようなケースだと支払いを軽減することができずにどうしようもない状況になってしまう可能性があります。
また近年は自転車による事故も増えており、自転車事故でも損害賠償金や慰謝料が数千万になることもあり、自転車の場合は保険に加入してない方も多いので支払いに対応できない場合が多いです。
そういった場合には債務整理によって損害賠償金や慰謝料の減額や免除を検討するといいです。必ず減額や免除ができるわけではないですが、よほど悪質でない限りは減額や免除できる可能性はあります。
ただ個別に事案なので実際に減額や免責できるかについては、債務整理の専門家である弁護士や司法書士に相談するのが確実です。
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