特定調停は債務整理手続きの中の一つに手続方法で、他の債務整理方法と比べると知名度は高くないので、あまり良く知らないという方が多いのではないでしょうか。
特定調停は裁判所で行う債務整理方法で、裁判所を仲介して債権者と交渉して借金返済の負担を軽くするという債務整理方法になります。
借金の利息を免除してもらったり、毎月の返済額を小さくしてもらうことが可能な債務整理方法だと思っておくといいかと思います。
そんな特定調停は他の債務整理方法と違って、弁護士や司法書士に依頼することなく手続きを行うことができるという特徴があります。他の債務整理方法は弁護士や司法書士に依頼することが前提ですが、特定調停は依頼者が手続きを行うことが前提になっています。
ここではそんな特定調停についてわかりやすく解説しようと思います。
特定調停の手続は弁護士や司法書士に依頼して行うわけではなく、基本的には自分で行うことになるので、自分である程度手続の流れについて把握しておく必要があります。簡単に下記で特定調停の流れを載せているので参考にしてください。
裁判所の窓口で手続の相談
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特定調停の申立書の作成
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特定調停の申立て
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1回目の調停日
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2回目の調停日
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調書作成手続完了
特定調停の流れを簡単に説明すると上記のような感じになります。
最初は裁判所の窓口で特定調停の手続方法について確認することが第一歩になります。申立書の作成方法や必要な書類、手続きに必要な費用などを確認することになります。
次は特定調停に必要な申立書の作成を行うことになります。申立書の書式などについては裁判所から指定されると思うので、それに従って書類を作成していくことになります。また債権者一覧表や住民票の写しなど必要書類も作成していきます。
そして特定調停の申立を行います。ちなみに申立てする裁判所は自分ではなく相手側の債権者の所在地を管轄する裁判所で行うことになります。
申立を行ってから調停日を迎えて調停委員などと借金状況や返済計画などについて話し合うことになります。そして調停で当事者が合意すれば調停調書を作成し、その内容に沿った返済を行っていくことになります。
特定調停は借金の減額条件など任意整理と似たような部分があります。そのため特定調停と任意整理のどちらを利用したらいいのか悩む方もいます。
そこで特定調停と任意整理でどのような違いがあるのか下記でまとめてみたのでよかったら参考にしてください。
特定調停と任意整理の一番の違いは手続きを自分で行うことが前提か、それとも弁護士や司法書士に依頼するのが前提かという違いです。特定調停は自分で手続きを行うことを前提にしているので、弁護士や司法書士への依頼費用を節約できるというメリットがあります。ただその分だけ自分で手続きする必要があるという手間が必要になります。
また借金の取り立てストップのタイミングにも差が出ます。弁護士や司法書士に依頼する任意整理のケースだと、手続きを依頼して最短即日で借金の取り立てをストップすることができます。一方で特定調停は申立のタイミングでようやく取り立てをストップできるので時間がかかります。
さらに遅延損害金の取り扱いも違います。任意整理は基本的には和解成立までの遅延損害金は加算されないことになっていますが、特定調停は調停成立まで遅延損害金が加算される場合があるので、その分だけ返済負担が重くなる可能性があります。
他にも過払い金の取り扱いについても違いがあります。任意整理の場合は、過払い金請求を行って残った借金にについて任意整理手続きをするという方法が可能ですが、特定調停の場合はこうしたことが難しく、過払い金返還請求を行うなら別途手続きが必要になってきます。そうなると結局は過払い金請求のために弁護士や司法書士に依頼することになるかもしれないです。
特定調停を利用したいと思っている方の多くは、弁護士や司法書士に手続きを依頼する必要がないということで依頼費用を節約したいという思いから利用を検討する方が多いのではないかと思います。
確かに弁護士や司法書士への依頼費用は高額なので、それが節約できるなら利用する価値はあると思います。ただ特定調停を利用する場合には成功率を考える必要があります。
特定調停の一番のネックになるのは成功率の低さです。特定調停の成功率は3%程度と言われており、非常に成功率が低いという側面があります。これだけ成功率が低いとなると、手続きしてもほとんど意味がないというレベルだと思います。実際に利用者は非常に少ないです。
特定調停を利用して失敗したら、結局は任意整理や個人再生・自己破産などの弁護士や司法書士が手続きする債務整理方法を選ぶしかないです。
手続きに失敗したら、それまでの手間が無駄になるだけでなく、手続き期間中に発生した利息や遅延損害金など余計な費用も増えてしまうことになります。
せめて6割から7割くらいの成功確率なら利用する価値はあるかもしれないですが、成功率が3%程度だと、ほぼ間違いなく失敗するというレベルなので、特定調停を利用するなら失敗したらどうするのか考えてから利用を検討したほうがいいと思います。
特定調停の利用を検討しているなら事前に弁護士や司法書士が行っている無料相談を利用してから手続きを検討するといいと思います。
債務整理は特定調停以外にも、任意整理や個人再生、自己破産など複数の手続方法があります。人によって最適な債務整理方法は違ってくるので、実際に専門家に話を聞いてみて、どの債務整理方法が検討できるのか話を聞いてみるといいと思います。
無料相談で任意整理を進められるようなら特定調停での完済も大丈夫だと思われますが、個人再生や自己破産を勧められるようだと、特定調停では完済できないと思われている可能性があります。特定調停を利用しても、結局完済できなかったら意味がないです。
ただ個人的には特定調停は成功率が低すぎるので、特定調停を利用するくらいなら任意整理を利用した方がいいのではないかと思います。任意整理なら和解合意で切る可能性が特定調停よりも圧倒的に高いですし、過払い金を考慮して手続きすることができ、借金の取り立ても最短で即日ストップすることができます。
また借金額が大きいということなら特定調停では完済が難しいかもしれないので、借金の減額場が大きい個人再生や自己破産も検討する価値があります。
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