特定調停は裁判所で手続きする債務整理方法で、他の債務整理方法とは違って弁護士や司法書士に依頼せずに手続きすることができる債務整理方法です。
借金の減額は幅は他の裁判所で手続きする個人再生や自己破産よりも小さいですが、弁護士や司法書士への依頼費用が必要ないので、小さい費用負担で手続きすることができるというメリットがあります。
特定調停についてはこのように依頼費用の安さに注目されがちですが、手続きを利用するなら手続き期間や返済期間について事前に把握することは非常に重要になってきます。
特定調停は弁護士や司法書士に頼らずに自分で手続きする債務整理方法なので、手続き期間をある程度把握してないと、借金返済に関するその後の展望や予定を立てることができません。また返済期間については、長ければ月々の返済額は小さくなりますが、短いと月々の返済額は大きくなるので、毎月の返済額に直結する非常に重要な要素になります。
ここではそんな特定調停の手続期間と返済期間についてわかりやすく解説しようと思います。
特定調停の手続期間に関しては早くても3ヶ月以上はかかると思ったほうがいいです。
3ヶ月と聞くと「時間がかかるな」と思うかもしれないですが、個人再生や自己破産などは半年くらいの期間がかかるので、他の債務整理方法と比べると比較的手続き期間は短い部類に入ると思います。
ただ特定調停は弁護士や司法書士に頼ることなく自分で手続きするのが一般的な債務整理方法なので、手続き期間が早くなるかどうかは、手続きする自分がどれだけ早く申し立て書類を作成して裁判所に手続きを申し立てるかということがポイントになってきます。
他にも特定調停の手続期間が左右されるポイントして挙げられるのが、手続きする裁判所がどこなのかということです。特定調停は簡易裁判所で手続きすることになりますが、利用する裁判所によって混み具合は違ってきます。
都内の東京簡易裁判所などの人口が密集しているような地域の裁判所は予定が詰まっているので手続き期間が長引く可能性は十分にあります。一方で地方のそこまで混んでない裁判所だとスムーズに手続きを進められます。
それな「ら地方の混んでない裁判所で手続きすればいいのでは?」と思うかもしれないですが、裁判所は金融業者などの債権者の住所を所轄する裁判所に申し立てるという決まりがあるのでこちらで自由に裁判所を選べません。
そのため都内など大都市で特定調停を利用する場合には、ある程度の手続き期間が必要になると覚悟しておいたほうがいいかもしれないです。
特定調停は他の債務整理方法とは違って、借金の取り立てをストップできるのは裁判所に特定調停の申し立てを行い、裁判所からの通知を債権者が受け取ることでストップすることができます。つまり手続きの申し立てをするまでは借金の取り立てが続くということです。
弁護士や司法書士が手続きを行う他の債務整理方法のケースだと、弁護士や司法書士が手続依頼を受けることで、弁護士や司法書士が債権者に受任通知を発送することで取り立てをストップすることができます。そのため事務所によっては最短即時取り立てをストップすることができます。
借金の取り立てが続けば支払わざる得ないですし、滞納すれば遅延損害金が発生し、さらに滞納が続けば強制執行で給料や資産が差し押さえられることになります。
そのため特定調停を利用するなら借金の取り立てをできるだけはyめにストップするという意味でも、できるだけ早めに裁判所に手続を申し立てることが重要になってきます。
ただ多重債務状態だったりすると手続書類を書くのに手間がかかったりして思ったよりも時間がかかる可能性もあります。また特定調停の手続きに関してはおそらく初めてやる方も多いので思ったよりも時間がかかる可能性もあります。
特定調停に関しては、借金の取り立てがストップする期間は他の弁護士や司法書士が行うような債務整理方法と比べると、かなり取り立てストップのタイミングが遅れると思うので、こういったことも考慮に入れて特定調停を利用するか検討したほうがいいと思います。
特定調停の返済期間は原則3年ということになっており、例外として最長5年までの返済期間設定が可能になっています。
この返済期間に関しては他の債務整理方法と同じ程度の基準なので、そこまで特殊という感じではないですね。そのためこの返済期間で完済することができるかどうかが特定調停を利用するかどうかの基準になってきます。
原則3年、最長5年での返済を見越して返済計画を立てた場合に、毎月の返済額が自分の返済余力を上回るようであれば特定調停ではなく別の債務整理方法の利用を検討したほうがいいです。
特定調停後は合意内容を調停調書として残すことになりますが、これは裁判所の判決と同じ効力を有するため、仮に特定調停後に借金を返済できなくなってしまって滞納してしまうと強制執行によって資産や給料がなどが差し押さえられる可能性があります。
強制執行による差し押さえは通常は裁判などを経て決定されるものですが、特定調停の決定は裁判所の判決と同じ効力があるので、滞納してしまうと裁判なしで簡単に強制執行で給料や資産が差し押さえられてしまう可能性があります。
そのため返済できるかどうか微妙な状況で手続きしてしまい、返済途中で滞納するようなことは避ける必要があります。
特定調停後に途中で借金が返済できないということになってしまったら、借金を滞納する前に早めに弁護士や司法書士に相談して他の債務整理方法の利用を検討したほうがいいです。
特定調停で返済が難しい場合に利用候補になる債務整理方法としては、個人再生と自己破産の利用が考えられます。
個人再生は借金を元本から減額することができ、500万円の借金なら最大で借金を100万円まで減らすことができます。このように個人再生だと借金を元本からがっつりと減らせるので十分に利用候補になると思います。
自己破産に関しては、裁判所が免責を認めれば借金返済の義務が免除されるので、特定調停後に収入の見込みがなくなってしまったという場合には自己破産の利用が考えられます。
特定調停の利用を検討しているなら事前に弁護士事務所や司法書士事務所が行っている無料相談を利用するのが良いと思います。
特定調停は弁護士や司法書士に手続きを依頼することなく利用することができる債務整理方法なので、弁護士や司法書士に相談する必要はないのではないかと思う方もいますが、特定調停の返済期間や手続き期間などから自分にとって最適な債務整理方法なのかということを客観的に知る必要があります。
特定調停後に借金を滞納すると強制執行で資産や給料などが差し押さえられるので、返済の見込みを知るためにも、本当に特定調停が最善なのかということや、他の債務整理方法を利用する場合にはどういった成果を期待できるのかなど、特定調停以外の債務整理方法について知るためにも無料相談は利用したほうがいいです。
無料相談は弁護士事務所や司法書士事務所に事務所に出向かなくても、メールや電話による相談が可能になっているので、忙しい方でも空いている隙間時間に気軽に借金問題を相談することができます。
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