借金返済が進まず滞納を続けていると、金融業者などから差し押さえ通知が届くことがあります。
借金を滞納したとしてもすぐに資産や給料が差し押さえられることはないので時間的な余裕があります。基本的に資産を差し押さえるためには裁判所に申し立てる必要があるので、通知が来てから1週間とかでいきなり資産が差し押さえられることはないです。
ただこの時点で早めに対応しておかないと、差し押さえが裁判所で決定してしまってからでは解除するのはなかなか難しいです。
裁判所では差し押さえは下記のように定義しています。
裁判所での差し押さえの定義
「調停が成立したのに,約束したお金を支払ってもらえない。」
「養育費を支払うという公正証書を作成したのに養育費の支払いが滞っていて困っている。」
「お金を貸したのに返してもらえないので判決をもらったが,それでも返済してくれない。」
など,ある一定の書類(調停調書正本・判決正本・公正証書正本・支払督促等=これらの書類を債務名義といいます。)を持っているのに,相手方から支払いをしてもらえない場合に,『裁判所に申立てをして相手方の給料や預金等から強制的に取立てをすること』を債権差押手続と言います。
ここでは借金返済ができなくて差し押さえ(強制執行)の可能性がある場合の対処方法についてわかりやすく解説していきます。
借金による資産や給料の差し押さえの流れを簡単にまとめると上記のような感じになります。
「差押予告通知」が届いた段階で早めに弁護士や司法書士などに連絡して、債務整理などを利用した対策方法を検討したほうがいいと思います。
「差押予告通知」が届いてから差し押さえの手続きに進むまでには1カ月から2カ月くらいはあるので、できるだけ早めに対応すれば差し押さえの回避は可能です。
「支払督促」は裁判所から届く書類で「届いた日から2週間以内に異議申し立てをしないと差し押さえを執行します」というようなことが書かれており、ここまで手続きが進んでしまうと非常にマズイです。
2週間以内なら異議申し立てが可能ですが、ここまで来てしまうと裁判になることは避けられないので、「差押予告通知」が来たあたりがデッドラインだと思ったほうがいいです。
「差押予告通知」が来たらできるだけ早めに弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。
借金を滞納すると強制執行によって資産や給料がなどが差し押さえられるというのは何となく理解していると思いますが、具体的にどういった資産が狙われやすいのでしょうか?
何となくテレビなどを見ていると、家にあるものが根こそぎ差し押さえられるというイメージを持っている方も多いと思いますが、価値がないものや換金しにくいものよりは簡単に換金できるものや金融資産の方が取り立てやすいです。
預貯金や給料などのすでに現金化されているような資産は差し押さえられやすい資産で、他にも自動車なども差し押さえ対象になります。
預貯金は普通預金だけでなく、定期預金や当座預金を含めた色々な預貯金が差し押さえ対象になります。預貯金の場合は差し押さえ禁止の部分がないので、全額差し押さえられる可能性があります。
預貯金が差し押さえられると結構厄介で生活に大きな支障が出てしまうことから、預貯金が差し押さえられるとダメージが大きいです。
そのため借金を滞納しているような状況の場合は、生活を守るためにも預貯金に資産を集中しないなどの対策を考えておくといいかもしれないです。
給料の差し押さえもダメージが大きいです。給料に関しては全額差し押さえられるというわけではなく、手取り額の4分の1が差し押さえられることになります。
また手取り額が44万円を超える場合だと33万円を超える範囲は全額差し押さえられることになります。
差し押さえで請求額を回収できなかった場合には翌月も給料が差し押さえれることになり、請求額が回収されるまでは給料の差し押さえが続くことになります。
給料に関しては、全額差し押さえられると生活することができなくなるので、差し押さえの幅が法律で決まっていますが、全額回収するまで続くのでかなり厄介です。
また給料が差し押さえられると会社に借金問題を抱えていることが100%バレることになるので、会社に居ずらくなったりします。特に金融関係の仕事をしていると昇進にも影響する可能性があります。
自動車もわかりやすく差し押さえられやすい資産の一つです。ただ車に関しては換金したり、その間に保管するための費用が必要だったりするので、預貯金や給料ほど優先度は高くないです。
自動車に関しては支払いを迫るための脅しの材料として差し押さえるという側面が強かったりします。車に関しては愛着を持っている方が多かったりするので、車を差し押さえることで借金を払うというケースも実際にあるようです。
(自動車執行の方法)
第八十六条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十三条第一項に規定する登録自動車(自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第二条ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。以下「自動車」という。)に対する強制執行(以下「自動車執行」という。)は、強制競売の方法により行う。
ただ自動車の場合は債務者の生活に支障が出るようなケースの場合は差し押さえられないケースもあります。
また自動車に関しては所有者と利用者が別ということもあると思います。仮に差し押さえ対象になっている方が普段から利用している自動車だったとしても、所有者が別の人であれば差し押さえ対象にはならないです。
借金返済できなくて強制執行で差し押さえということになったとしても、差し押さえができない資産もあります。
差し押さえと聞くと、何となく家にあるものすべてに差し押さえの札が張られて持っていかれるというイメージを持っている人が多いと思いますが、実際には生活に必要なものは残すことができたりします。
家電についても洗濯機や冷蔵庫、電子レンジ、テレビ、掃除機、エアコンなどは1台なら普通に残すことができるので、差し押さえられたとしてもすぐに生活に困るということはないです。
国民年金や厚生年金も差し押さえ対象外ですが、保険会社などで積み立てている個人年金などは差し押さえ対象なので、全ての年金が差し押さえられないというわけではないので誤解しないようにしましょう。
また生活保護費や子供て手当などの公的な手当てについても差し押さえの対象外になります。基本的に生活に大きな支障が出るようなものは差し押さえ対象から外れていると思っていいです。
差し押さえの際に一人暮らしなら何の問題もなく差し押さえが進みますが、同居している家族がいる状況で強制執行される場合にどうなるのか気になる方も多いかと思います。
借金は当人の問題なので、同居している家族といっても、同居家族の私物が差し押さえ対象になるということはないです。
ただ同じ家に住んでいるような状況だと、同居人家族の私物だとはっきりとわからないものの場合には差し押さえられてしまう可能性があります。
執行官は基本的にどんどん差し押さえを行っていくので、明確に同居人家族の私物だと判明しないものは間違って持っていかれてしまう可能性があることは理解しておきましょう。
ただ同居人家族の私物が誤って差し押さえられてしまった場合には、後で取り戻すことが可能です。
同居家族がいる場合での差し押さえは、同居家族に大きな迷惑をかけることになるので、場合によっては家庭崩壊になる可能性があります。同居家族がいる場合には、強制執行による差し押さえになる前に対策を講じることが大事だと思います。
借金返済で困っている状況の方の場合だと、そもそも資産や給料がないから払えず滞納してしまっているという方は少なくないです。そのため強制執行しても差し押さえる資産がないというケースもあります。
いくら裁判所でも資産のない人から資産を取り立てることはできないので、差し押さえをすることはできないです。
ただ裁判によって判決が確定している場合だと10年以内ならいつでも差し押さえができるという状況になり、さらに時効は延長することができるので、いつまた差し押さえが来るのか怯えながら生活することになります。
そのまま一生財産や仕事をせずに生活していくというならいいかもしれないですが、普通はそういった生活はしたくないと思うので、できるだけ早めに対処することが必要になってきます。
借金返済することができず、強制執行の可能性がある場合には、早めに債務整理によって借金整理してしまった方がいいです。
借金返済が厳しいと感じた状況で早めに債務整理手続きをすれば、返済できなくて差し押さえされるという事態まで状況が悪化する可能性は小さくなります。
また個人再生や自己破産手続きを利用すれば強制執行による差し押さえを中止することができます。
そのため強制執行されて差し押さえという状況になってしまった場合には、早めに個人再生や自己破産などの利用を検討するといいと思います。
強制執行など資産の差し押さえ対策ができるのは債務整理手続きくらいだと思うので、借金返済できなくて滞納する可能性があるなら早めに弁護士や司法書士に相談するといいと思います。
当サイトでは借金問題に関する無料相談を行っている弁護士事務所や司法書士事務所をまとめているので参考になると思います。公式サイトからメールや電話で気軽に無料相談できるようになっているので参考にしてください。
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