債務整理をすると銀行口座が凍結される可能性があるということを意外と見落としている人って多いんですよね。
銀行口座が凍結されてしまうと、日常生活に大きな影響をもたらすことになるので、こういった重要なリスクはあらかじめ把握してから債務整理を検討することが大事になってきます。
ではどのような場合に債務整理によって銀行口座が凍結されるのでしょうか?
銀行のカードローン等の口座に紐づいた借金は注意
銀行口座が凍結されるのは、その口座で利用している銀行カードローンなどの対象の預金口座と紐づいているような借金です。
銀行からの融資やカードローン、クレジットカードの借金を債務整理で減額するような場合には、口座が凍結されてしまう可能性があるので注意が必要です。
債務整理をすると借金を減額されてしまうので、お金を貸している銀行側としては少しでもお金を取り戻したいと考えるので、その銀行口座に残っているお金を借金と相殺するために口座が凍結されてしまいます。
そのため債務整理対象になっている銀行口座に生活費等を全て入れているようだと、口座凍結の際に借金と相殺されてしまって、債務整理の効果が薄れてしまいます。
では具体的にどのような場合に銀行口座が凍結されるのでしょうか?
銀行口座といっても色々な場合があり、同一名義で別支店に口座を持っていたり、銀行の系列会社のローンを債務整理した場合はどうなのかなど色々なケースが考えられます。
具体的にどのような場合に口座が凍結されるのでしょうか?
借金のある銀行口座と別支店に同じ銀行の口座を持っている場合
借金している銀行口座とは別に同じ銀行で口座を持っている場合に「借金している口座とは別だから大丈夫」だと思う人もいますが、同一名義人の口座だと別の支店の銀行口座でも全て凍結されてしまいます。
銀行からローンを借りている場合
銀行のカードローン以外にも銀行から自動車ローンなど、色々なローンを借りているケースがあります。こういった場合に、カードローン以外でも銀行に直接関係するようなローンを債務整理すると、銀行に損害が発生することになるので口座が凍結されます。
銀行からお金を借りているが債務整理の対象に含めない場合
債務整理で借金整理をする場合に、銀行口座に関連した借金について、債務整理の対象に含めないような場合なら銀行口座が凍結されることはないです。
対象銀行からお金は借りてないが、別の銀行で借金があり債務整理を行う場合
対象の銀行からお金を借りてない場合には、債務整理をしても対象の銀行には影響はないので口座が凍結されることはないです。これで口座凍結されてしまったら、債務整理をすると全ての銀行口座が凍結されることになるので、そのようなことはないので安心してください。
銀行系列の消費者金融からの借金を債務整理する場合
銀行では借金をしてないけど、系列のプロミスやアコムなどで借金をしているような場合にどうなるかということですが、この場合には銀行からお金を借りているわけではないので、口座が凍結されることはないです。
基本的に債務整理をすることによって銀行に損害が発生するような場合には銀行口座が凍結される可能性があると思っておくといいと思います。
不安な場合には債務整理をする際に無料相談で弁護士などに確認しておくといいと思います。
債務整理を行うと信用情報がブラックリストに掲載されるので、ローンやクレジットカード利用が制限されるので、銀行口座も口座凍結されるように、開設することも難しいのではないかと思う人も多いようです。
しかし債務整理を行ったとしても、新たに銀行口座を開設することは可能です。
銀行口座を開設ではローンやクレジットカードのように与信審査はないので、問題なく新口座を開設することはできます。
ただ新しく銀行口座を開設しても、債務整理してから間もないような状況だと、信用情報がブラックリストに掲載されているので、カードローンなどは利用できないと思っておくといいです。
普通に入金や出金したり振込みや引き落としなどは利用することができるので、債務整理しても口座開設には影響がないと思って大丈夫です。
債務整理によって銀行口座が凍結される期間は銀行によって違ってきます。
銀行からの借金を債務整理すると、預金と借金が相殺されて銀行口座が凍結されます。そして残った借金は保証会社に請求することになります。
銀行は直接借金を取り立てるようなことはせず、保証会社が代わりに銀行に返済を行い、債権は銀行から保証会社に移ることになります。これを代位弁済と呼びます。
銀行は保証会社から代位弁済を受けるまでは負債が残ったままなので口座を凍結した状態ですが、代位弁済を受けると保証会社から返済を受けるので銀行の負債はなくなります。そのため代位弁済が完了したら口座凍結が解除されます。
銀行によって口座凍結が解除される期間は違ってきますが、大体1ヶ月から3ヶ月くらいの間には解除されると思っておくといいです。
ただ口座凍結が解除されたとしても借金と相殺されて預金残高がなくなっている可能性があるので注意が必要です。
では債務整理によって銀行口座が凍結されると具体的にどのような影響が出るのでしょうか?
銀行口座が凍結されると生活に色々な不自由が発生することになります。
口座が凍結されると出金や口座引き落としができなくなるので非常に厄介なことになります。ただ口座凍結中でも入金することは可能なのでさらにやっかいです。
具体的にはどのようなことが発生するのでしょうか?
水道光熱費の引き落としができない
銀行口座凍結で非常に厄介なのは水道光熱費などの生活のライフラインになる費用の引き落としができなくなることです。
口座凍結は場合によっては3ヶ月くらい続くことがあるので、その間ずっと水道光熱費を滞納することになるので注意が必要です。
スマホや携帯料金の引き落としができない
スマホや携帯料金を口座引き落としにしている人も多いと多いと思いますが、口座が凍結されれば当然ですが、スマホや携帯などの料金引き落としもできなくなるので、支払が滞ることになります。
スマホや携帯料金の場合だと3ヶ月くらい滞納すると、利用停止や強制解約の可能性が出てくるので、かなりマズいことになります。
給料が出金できなくなる
給料の振込みを指定している銀行口座が凍結されると、お金を出金することができなくなるので、生活できなくなる可能性があります。
しかし凍結口座は入金することはできるので、入金口座を変えないとそのまま給料は凍結された口座に入金されていくことになるので注意が必要です。
年金が出金できなくなる
給料と同様に年金も口座振込みなので、銀行口座が凍結されると、年金も出金できなくなってしまうので注意が必要です。
年金は生活のライフラインという人は多いので、年金が出金できなくなると生活することができなくなるという人も多いと思います。
銀行口座が凍結されると、生活が非常に不便意なり、場合によっては生活できなくなってしまう可能性もあるので、注意が必要です。
ではこのようなことにならないようにするためにはどうのような対策をすればいいのでしょうか?
債務整理をすると、どうしても銀行口座が凍結される可能性が発生しますが、どの口座が凍結されるかということは事前に分ることなので対策することができます。
口座凍結されるのは対象口座と関係のあるような借金やローンを債務整理した場合に限られるので、あらかじめ準備しておくことができます。
具体的には下記のような準備をしておくといいです。
凍結される口座に入っている預金はあらかじめ出金して手元に置いておくか、口座凍結されない別の銀行の口座に移しておくといいです。
預金を口座に残しておいても、借金と相殺されるだけでなく、しらばらく出金することもできないので、口座凍結後に生活に困らないように、口座にある全てのお金を出しておきましょう。
凍結されている銀行口座に給料や年金が振り込まれても出金することはできないので、口座凍結される銀行口座を振込口座に指定しているようなら、債務整理前にあらかじめ振込先口座を別の銀行口座に変更しておくといいです。
口座が凍結されると引き落としもできないので、そのままにしていると料金を滞納することになってしまうので、あらかじめ支払い方法をコンビニ払いなどに変更しておくといいと思います。
あるいは別の銀行口座に引き落とし先を変更しておくのもいいと思います。
債務整理は自分のタイミング行うことができるので、債務整理前にあらかじめこういったことを行っておくと、安心して債務整理を行うことができます。
おそらく債務整理を行う前に弁護士や司法書士などから説明があると思いますが、債務整理を行う場合にはこういった準備も必要だということを知っておくといいと思います。
債務整理を利用して借金を整理する場合には、事前に弁護士や司法書士に相談すると思うので、口座凍結される可能性があるのかどうかわからない場合は事前に相談しておくのもいいと思います。
銀行のカードローンの債務整理事例は結構多いと思うので、債務整理に慣れている弁護士事務所や司法書士事務所は債務整理による銀行口座凍結については熟知していると思います。
そのため弁護士や司法書士に債務整理を依頼するなら、そこまで心配する必要はないと思います。ほとんどないと思いますが、逆に自分で債務整理するような場合にはこのことを知らないと銀行口座が凍結されてしまって、給料や年金が引き出せずに生活ができなくなる可能性があります。
債務整理をするならとりあえず弁護士や司法書士の無料相談を利用して話だけでも聞いてはどうでしょうか。
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