公共料金は普通に生活していれば当たり前のように発生する料金で、そこまで負担額は大きくはないと思います。
ただこうした公共料金を滞納すると電気・ガス・水道などのライフラインが止まることから、公共料金を滞納しているようなケースだと、他の消費者金融やカードなどによる借金返済負担が重くて払えないというケースが多いです。
基本的に公共料金だけを滞納しているというケースは少なく、他にも借金を抱えてしまっているために公共料金を支払えなくなってしまっているというのが公共料金を滞納する大きな理由です。
そこまで負担額の大きくない公共料金ですが、それでも滞納を続けていると結構大きな金額になってしまい、他の借金とも合わせて払うことができないという状況に追い込まれてしまうことは珍しくないです。
そんな公共料金を含めた借金を返済できない場合にはどうすればいいのかわかりやすくまとめています。
公共料金の支払いが難しいくらい借金問題に追い詰められているなら債務整理を利用するといいと思います。
債務整理は借金を法的に整理することができる手続き方法で、合法的に借金を減額したり免除することができるので、公共料金を含めた借金問題を解決するのに非常に役立ちます。
そんな債務整理方法には、任意整理・個人再生・自己破産という手続き方法があります。それぞれ公共料金を債務整理する場合について解説しようと思います。
任意整理は借金返済で困っている債務者が弁護士や司法書士に依頼して、金融業者などの債権者と交渉して、利息を免除してもらったり、毎月の返済額を減らしてもらうなどの返済条件を変えるように交渉してもらう債務整理方法です。
債務整理手続きの中では唯一裁判所を通さずに手続きできる債務整理方法なので、他の債務整理方法よりも費用負担が小さく、資産なども没収されないので、デメリットの小さいバランスの良い債務整理方法です。
ただ公共料金に関しては任意整理では債務整理することができないので注意しましょう。
他の借金を任意整理して、支払いが軽くなった分を公共料金の滞納分に充てるという方法は可能です。
個人再生は裁判所で手続きする債務整理方法で、借金の減額幅が任意整理と比べると圧倒的に大きいことから、借金額が大きい人向けの債務整理方法と言えると思います。
ただ手続きが非常に複雑なので、弁護士に依頼したとしても半年くらいは手続きに時間がかかると思ったほうがいいです。とはいっても手続き期間中は借金返済の必要はないので負担にはならないです。
そんな個人再生ですが、公共料金を債務整理することは難しいです。
個人再生の場合だと、手続き前の滞納分のうち直近の6か月分までは手続きに関係なく支払う必要があるので、公共料金の滞納による借金だけを理由に利用するのはオススメしません。
それよりは他の借金の減額幅が大きい債務整理方法なので、その減額されて余裕が出た分を利用して滞納分を支払うのが現実的だと思います。
自己破産も裁判所で手続きを行う債務整理方法ですが、自己破産については知名度があるので、何となく借金がゼロになるというイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。
自己破産は裁判所で免責が認められると借金返済の義務がなくなるので、世間で思われているように事実上借金がゼロになるという非常に強力な手続き方法になります。
そんな自己破産ですが、手続きによって公共料金の滞納を整理することができます。つまり債務整理方法で公共料金を整理できるのは自己破産だけということになります。
ただ公共料金の中でも下水道料金に関しては非免責債権になるので自己破産でも整理することはできないです。理由はよくわかりませんが、そういった決まりなので仕方ないです。
しかし自己破産で整理することができるのは滞納している分の公共料金だけなので、自己破産後に発生した公共料金に関しては支払い義務があるということは忘れないようにしましょう。
公共料金を債務整理することができるのは実際には自己破産くらいしかないので、借金の中心が公共料金で、公共料金の滞納分を支払うことができないような状況の場合には自己破産して借金を整理することになります。
そんな自己破産ですが、実際に公共料金を整理するために利用する場合にはいくつかの注意点があります。実際に自己破産する前に下記の注意点を参考にしてください。
自己破産で公共料金の滞納分を整理することができますが、それはあくまでも滞納している分だけなので、これから発生する公共料金についてはしっかりと支払っていく必要があります。
具体的には自己破産の開始決定した月からの公共料金はしっかりと支払っていく必要があります。
自己破産手続き後に公共料金を滞納してしまうと、結局また借金が増えるだけになってしまうので、自己破産手続き後にしっかりと公共料金を支払っていけるような道筋をつけておくことも考える必要があります。
とはいっても収入があるなら自己破産手続きによって他の借金も整理されるので、支払いにそこまで困るようなことはないと思います。
自己破産して公共料金の滞納分を踏み倒したとしても、そのことによって電気やガス、水道などが止まるという事はないです。
ただ自己破産手続きには時間がかかり、自己破産の申立てをする前に数か月くらいは書類作成などの準備などが必要になってくるので、その間に滞納が原因で電気やガス、水道が止められてしまう可能性があります。
それなら滞納分を一部支払ってしまってはどうか?と思う方もいると思いますが、自己破産手続き中や直前に、一部の借金だけを優先的に支払うと偏頗弁済ということになってしまい、自己破産手続きが失敗する可能性もあります。
もしも自己破産によって電気・ガス・水道が止まる懸念があるなら、自己破産を依頼している弁護士に相談するといいと思います。
公共料金をクレジットカードなどで支払っているような場合だと、自己破産することによってクレジットカードが利用できなくなってしまうので、いつの間にか公共料金を滞納してしまっているというケースがあります。
これまでクレジットカードで自動で引き落とされてきたような場合だと、公共料金をカードで支払っていることを忘れてしまって、滞納通知などによってようやく滞納していることを知ったという事もあります。
そのため自己破産する前には、クレジットカードで支払っているものについて、支払い方法を事前に変更しておくことをおすすめします。
自己破産手続きをする前に、公共料金の滞納によって電気やガス、水道が止まる懸念があるので、滞納している料金を支払ってしまうと、偏頗弁済という免責不許可事由に該当して、自己破産手続きが失敗に終わる可能性があります。
自己破産は前に特定の借金だけを優先的に返済すると、他の債務者との公平性が保てないということで、特定の借金だけを返済することは問題になります。
ただ電気やガス、水道などのようなライフラインに関わる滞納費用に関しては実務上では偏頗弁済に該当しないことも多いです。
しかし自己破産を依頼している弁護士に黙って勝手に支払ってしまうと手続きに影響が出る可能性があるので、もしも滞納している公共料金の支払いを行いたい場合には、手続きを依頼している弁護士に事前に相談しておきましょう。
ちなみに自己破産申立後に発生している公共料金については普通に支払っていっても問題ないです。というか払わないとまた滞納することになるので払っていきましょう。
公共料金は債務整理手続きでは自己破産によって滞納分を整理することができます。
公共料金が払えないという状況だとかなり借金問題が深刻だといことになるので、自己破産によって他の借金も含めて公共料金も整理することは良い結果につながると思います。
ただ自己破産前に公共料金の支払い方法は変えておく必要があります。自己破産するとクレジットカードが利用できなくなるのはもちろんですが、銀行のカードローンを利用していて、そのカードローンも自己破産するとカードローンに紐づいている銀行口座が凍結します。
そのため銀行引き落としで公共料金を払っている場合には、口座が凍結されていることによって引き落とされないので滞納することになります。こういったことも起こり得るので、自己破産前に公共料金の支払いをコンビニ払いなどに変更しておくといいかと思います。
当サイトでは公共料金の滞納などの借金問題に強い弁護士や司法書士をランキングにして比較しています。無料相談をできる法律事務所をだけを載せているので参考になると思います。
公式サイトからメールや電話で無料相談できる法律事務所を都道府県別にまとめているので下記を参考にしてください。
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