生活保護受給者でも奨学金の保証人になれるのかどうか気になっている人もいると思いますが、就労状態によっては違ってきます。
無職で生活保護を受給している場合には奨学金の保証人にはなれないです。しかしパートなどで就労している場合で生活保護を受給しているような場合なら可能な場合もあります。
そのため無職の親に奨学金の保証人を頼むというのが難しいような場合には、おじやおばなどの親戚に頼むか、保証機関にお願いするかということになります。
最近は大学の学費が高騰しているということもあり、奨学金で借りる金額が大きくなっているといるため大学卒業後に奨学金を返済できずに自己破産する方が増えています。
そのため親に連帯保証人になる経済力があったとしても、万が一返済できなくて自己破産することになった場合に、連帯保証人に迷惑をかけずに済むようにするために、あえて保証機関を利用するという方も増えています。
奨学金の連帯保証人になった当初は仕事があったので連帯保証になることができたけど、奨学金を借りた後に親などの保証人が無職の生活保護受給者になるということは考えられます。
奨学金の返済は金額によっては返済が何十年に及ぶことがあるので、その間に保証人や連帯保証人が生活保護受給者になるということも考えられます。
連帯保証人や保証人の生活保護受給者になるなどの経済状況の大きな変化によって、奨学金を所管する日本学生支援機構から連帯保証人や保証人を変更することを要請されるのではにかと思う方もいますが、基本的に連帯保証人が死亡するなどの、連帯保証人不在という状況でなければ変更を要請されることはほぼないのではないかと思います。
ただ親が生活保護受給者になったということで連帯保証人を変更したいという方もいると思いますが、奨学金返済中の連帯保証人の変更については、奨学金を延滞してないなどの条件があるので注意が必要です。
また状況で借りた当人が借金に困ってしまって自己破産などの債務整理を行ったら、生活保護受給者に奨学金の連帯保証人としての責任がくるのか気になる人もいるのではないでしょうか?
奨学金の連帯保証人や保証人が生活保護になったということや、連帯保証人が死亡するなどしたことで、新たに連帯保証人が必要になった場合に、ネックになるのが、どうやって新たな連帯保証人を用意すればいいのかということだと思います。
連帯保証人は一般的には親や親戚などに要請することが多いかと思いますので、簡単に新たに連帯保証人を用意するとことは難しいかと思います。
そのため新たに連帯保証人を用意するとしたら保証会社の機関保証を利用するといいのではと思います。
連帯保証人って要請された側としては非常に大きな負担になるんですよね。近年は学費がどんどん上がってきているので奨学金を利用して学費を工面する学生が増えています。
しかし一方で終身雇用が崩壊しているので、奨学金返済に何十年も必要になってくるというケースだと、奨学金を借りた学生が奨学金を返済しきれるのかということが大きな問題になってきます。
保証会社の機関保証なら新たに家族や親戚に経済的な負担を負わせる必要はないので、こちらとしても精神的に楽になるのではないかと思います。
機関保証なら仮に奨学金を返済することができずに債務整理をすることになったとしても、連帯保証人が保証会社ということになるので、家族や親戚に迷惑をかけることなく借金を整理することができます。
奨学金については家族や親戚に迷惑をかけられないということで、本来は債務整理したほうがいい状況の方が無理して返済しているということがあります。
保証会社手数料などが必要になりますが、それでも将来のことを考えると利用する価値はあると思います。
奨学金の連帯保証人になっている場合に、もしもお金を借りていた人が自己破産などの債務整理をしてしまったら、連帯保証人に借金の請求がくるのは普通のことです。
それは生活保護受給者でも関係なく返済義務は負うことになります。
とは言っても生活保護受給者が奨学金のような借金を返済できるかというと疑問です。
もちろん奨学金の連帯保証人になったのはまだ仕事がある時だったと思いますが、生活保護を受給しているような現在の経済状況の場合には、いきなり多額の借金が降ってきても返済できない場合が多いです。
基本的に奨学金の借金は数百万円の場合が多いので、生活保護受給者が返済するのは難しいです。
そもそも生活保護費は借金返済に利用するのはダメだとされているので、バレたら生活保護受給に影響が出る可能性もあります。
では生活保護者に奨学金の連帯保証人としての借金の請求がきたらどうすればいいのでしょうか?
生活保護を受給しているような状況で、奨学金の連帯保証ということで数百万円の借金などを請求されてしまった場合だと、返済できないので困っているという人はいます。
基本的にお金がないから生活保護を受給しているわけで、そういった状況で奨学金の連帯保証で借金請求されてもおそらくどうしようもないと思います。
そのため債務整理をして借金を帳消しにするしか方法はないと思います。
生活保護受給者の場合には自己破産をして奨学金の連帯保証人としての借金を帳消しにするのが一番確実な方法だと思います。
任意整理や個人再生などの債務整理方法もありますが、この方法だと借金は減額されますが、いくらかは借金が残るので自己破産してしまったほうがいいです。
生活保護受給者の場合だとおそらく資産らしい資産はないと思いますので、自己破産してもそこまで大きな影響はないです。
また生活保護受給者の場合には自己破産の費用を法テラスから無利子で借りることができるのはもちろんですが、生活保護受給期間中は返済が免除されるので、自己破産の費用の心配もないです。
奨学金の連帯保証人になってしまって、その借金が生活保護受給者などに来てしまった場合には、まずは専門家に相談した方がいいです。
奨学金の借金返済問題については近年深刻になってきており、色々と問題を抱えている人が増えてきています。
奨学金の借金返済については、債務整理に慣れている弁護士事務所に相談するようにするといいです。
弁護士事務所に相談するというのは何となく敷居が高いと感じる人もいると思いますが、こういったお金の問題については、無料相談を行っている弁護士事務所もあるのでそういった所を利用するといいです。
生活保護を受けている状態で、奨学金返済の連帯保証人として返済請求がくるような場合には、かなりの金額が請求されると思うので、どちらにしても債務整理の必要がある可能性が高いです。
債務整理は弁護士事務所に依頼して行うのが通常なので、どちらにしても弁護士事務所に相談する必要があります。
そのため個人で対処方法を悩むよりは、債務整理に慣れた弁護士事務所の無料相談を利用して疑問を聞いてしまった方が早いです。
債務整理を専門にやっている弁護士事務所は多数ありますが、全国対応で無料相談に応じている弁護士事務所は限られています。
どの弁護士事務所も奨学金問題を含めて、借金返済問題の無料相談に応じているので気軽に問い合わせてみてはどうでしょうか。
メールなどでも気軽に相談できるようになっているので、お金の問題で悩んでいるなら活用してみてください。
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