債務整理をする際に弁護士か司法書士のどちらに依頼すればいいのか分からないという人も多いのではないでしょうか。
債務整理をする際には専門家に依頼して手続きすることは多いですが、その際に弁護士か司法書士のどちらに依頼するかによって、依頼費用や手続き費用が違ったりするのでかなり重要になってきます。
また費用面以外でも弁護士と司法書士ど弁護士に依頼するかによって違う部分があります。
では具体的に債務整理の依頼費用が安いのは弁護士と司法書士のどちらなのでしょうか。
弁護士か司法書士のどちらが依頼費用が安いのか気になっている人も多いかと思いますが、依頼費用だけで比較するなら司法書士の方が依頼費用は総合的に安いです。
ただ司法書士の場合には依頼費用が弁護士よりも安い分だけ、自分で行わなければならない負担割合も大きくなるので注意が必要になります。
司法書士は弁護士と違って、あくまでも資料作成を代行するのが主な仕事になっているので、裁判所とのやり取りがある債務整理方法だと、どうしても業務として関われない部分があります。
一応、法務省の研修を受けることによって認定司法書士になると簡易訴訟の代理人をつめることができるようになりますが、基本的に司法書士は限られた範囲でしか法律業務を行うことができないです。
そのため安いから債務整理は司法書士に依頼したほうがいいという単純な問題ではないということです。
債務整理を弁護士か司法書士かに依頼する際に決定的な違いがあります。
それは弁護士と司法書士とでは債務整理で取り扱える借金額について差があるということです。
つまり司法書士の場合には債務整理の手続きについて制限があるというのは上記でも説明していますが、そもそも司法書士は取り扱える借金の金額についても制限があるということです。
債務整理をする際の弁護士と司法書士の決定的な違いはこの借金の金額による規制だと思います。
これは最高裁判所での判決で確定したことで、140万円を超える民事事件の相談・和解・代理を行うことができないという法律が厳格に運用されることになっています。
これは過払い金などにも適用されることになるので、過払い金が140万円を超えるような場合には過払い金を回収できなくなります。
依頼費用が安い司法書士に依頼したいと思っている人も多いかもしれないですが、こういった制限があると、そもそも弁護士しか選択できないという場合もあるということになります。
債務整理の依頼費用が弁護士よりも司法書士の方が安いというのは上記でも解説していますが、具体的にどれくらい費用相場が違うのか見てみようと思います。
債務整理の依頼費用は債務整理の種類によって違ってくるので、任意整理、個人再生、自己破産という感じで、それぞれどれくらい弁護士と司法書士で費用が違ってくるのか解説していこうと思います。
任意整理の場合には基本的には弁護士と司法書士でそこまで大きな費用の違いはないと思っていいと思います。
任意整理は裁判所を通さずに債務整理する方法なので、司法書士と弁護士で行えることに大きな違いはないので費用の差もないということになります。
ただ上記でも解説した140万円の規制があるので、借金額が大きい場合には弁護士に依頼するようにしたほうがいいですね。
まあ、金額に大きな差がないなら普通に弁護士に依頼した方がいいのかなという感じがしますね。
弁護士:50万円から60万円
司法書士:25万円か45万円
個人再生の場合には司法書士に依頼した方が明らかに依頼費用は安いです。
確かにこれだけ見ると司法書士の方が安いように見えますが、これはあくまでも依頼費用の場合を比較した場合になります。
個人再生の場合には個人再生委員というものが選出されることになっており、個人再生委員への報酬費用が弁護士と司法書士で違ってきます。
弁護士の場合には10万円程度ですが、司法書士に依頼すると20万円くらい必要になります。
つまり費用総額で見ると弁護士も司法書士も大きな違いはないということになります。
それなら手続きをすべて任せることができる弁護士の方がお得です。司法書士の場合だと裁判所とのやり取りは個人でやることになるので、費用総額が同じくらいなら弁護士に任せてしまったほうが手間がないです。
弁護士:40万円から50万円
司法書士:25万円から40万円
自己破産の弁護士費用も司法書士費用も基本的には個人再生と大きな違いはないです。
こちらも依頼費用だけ見ると明らかに司法書士の方が安いので司法書士を選ぼうとする人も多いと思いますが、こちらも個人再生と同様に費用総額で見ると単純に司法書士が安いとは言い切れないです。
自己破産には同時廃止と管財事件があり、20万円以上の資産がある場合には管財事件になり、50万円の予納金が必要になってきます。
しかし弁護士に依頼すると少額管財事件という制度が利用できる場合があり、少額管財事件なら予納金が20万円で済みます。少額管財事件は弁護士の場合にしか利用できない制度です。
つまり資産状況によっては費用総額で弁護士の方が安くなる可能性があるということです。
こちらも弁護士なら手続きを丸投げできますが、司法書士の場合だと裁判所へのやり取りなどは個人で行う必要があるので面倒です。
債務整理の費用で弁護士が司法書士のどっちが安いのかは上記のように、債務整理の方法はもちろんですが、資産や借金の金額によっても違ってくるということが分かったと思います。
また依頼費用が安いからといって、安易に司法書士に依頼してしまうと、手続き費用が弁護士に依頼した場合よりも高額になってしまって、結局は損をしてしまうという可能性もあります。
私の個人的に感覚ですが、任意整理の場合には借金の金額が140万円以下なら司法書士に依頼してもいいと思います。
ただ任意整理については依頼費用が弁護士の場合とそこまで大きな違いがないので、弁護士でも司法書士でもどっちでもいいのかなという感じがします。
個人再生と自己破産の場合には裁判所とのやり取りがあるだけでなく、手続き費用が司法書士の方が高額になる可能性があるので、弁護士に依頼した方が無難だと思います。
こういったことから債務整理は基本的には弁護士に依頼することを前提に考えるようにするといいのかなという感じがします。
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