自己破産すると職業制限・資格制限がある【期間と仕事への影響】

自己破産すると職業制限・資格制限がある【期間と仕事への影響】

自己破産すると仕事を解雇されることはあるのか?

 

自己破産すると借金返済の義務がなくなるので、借金問題を抱えていてこれ以上返済することが難しいという借金で追い詰められている方からすると最終手段とも言える手続き方法ですが、色々なデメリットがあるということでも知られています。

 

自己破産すれば確かに借金が整理されて返済する必要がなくなりますが、こういったメリットが大きい手続き方法なので、持ち家や自動車などの資産が没収されてしまったり、信用情報がブラックリストに登録されてしまうなどデメリットが多数あることはよく知られています。

 

また中には自己破産すると仕事を解雇されてしまうのではないかという噂もあります。自己破産すると一生戸籍に自己破産した経歴が残るなどという話もあったりします。

 

ただ結論を言ってしまうと、自己破産したからといって仕事を解雇されるといことはないです。むしろ自己破産を理由にして会社を解雇したら不当解雇で会社を訴えることも可能です。

 

また自己破産しても戸籍に一生経歴が残るということもないです。自己破産に関しては都市伝説のような嘘の噂もあったりするので全てを鵜呑みにするのはやめましょう。

 

自己破産の職業制限と資格制限の対象とは?

自己破産職業制限資格制限

 

自己破産しても会社を解雇されることはないですが、自己破産には職業制限や資格制限というものがあり、自己破産手続き中は一部の職業や資格に制限が生じることになります。

 

そのため自己破産手続き中は職業制限や資格制限に該当する仕事に就くことができないことになるので、全く仕事に影響がないというわけではないといことは知っておきましょう。

 

職業制限や資格制限に該当する仕事は下記のようになります。

 

職業制限の対象になる職業

 

自己破産すると裁判所で自己破産手続きの開始が決定されると下記のような職業は職業制限を受けることになるので注意しましょう。

 

「弁護士」「司法書士」「外国法事務弁護士」「行政書士」「税理士」「弁理士」「公認会計士・公認会計士補」「社会保険労務士」「測量業者」「通関業・通関士」「中小企業診断士」「宅地建物取引士」「土地家屋調査士」「不動産鑑定士・不動産鑑定士補・不動産鑑定業者」「弁理士」「貸金業者・貸金業務取扱主任者」「公証人」「外国証券業者の役員」「警備業者、警備員」「一般建設業・特定建設業」「公庫(中小企業金融公庫等)役員」「質屋」「信用金庫の会員・理事・監事・支配人」「証券業・証券仲介業者及びその役員」「教育委員会委員」「公安委員会」「一般廃棄物処理業者・産業廃棄物処理業者」「風俗営業者・風俗営業の営業所管理者」「生命保険募集人・損害保険代理店」「投資顧問業」「旅行業者・旅行業者代理業者」「旅行業務取扱主任者・旅行業務取扱管理者」「一般労働者派遣事業者・特定労働者派遣事業者」「管理業務主任者」

 

職業制限では一部の職業と士業系の仕事で制限を受けケースが多いです。士業系の仕事だと独立して仕事をしている方もいると思うので、そういったケースでは自己破産手続き中は仕事を休まざるえなくなってしまう可能性があります。

 

資格制限の対象とは

 

資格制限は民法上の制限で就くことができない資格があるのでそれを下記でまとめてみたので参考にしてください。

 

「代理人」「後見人」「後見監督人」「保佐人」「補助人」「遺言執行者」

 

資格制限に関しては一般的にはそこまで影響を受けることはないのではないかと思います。長期間資格制限がされるわけではないので、職業制限ほどは影響は大きくないかと思います。

職業制限や資格制限の期間

自己破産職業制限資格制限期間

 

自己破産による職業制限や資格制限の期間はそこまで長いにもではなく、自己破産手続き開始から裁判所で確定すれば制限は解除されることになります。つまり自己破産手続きが完了すれば問題なく制限が解除されて仕事に就けるということになります。

 

具体的には下記のような条件で制限が解除されることになります。

 

自己破産による職業制限や資格制限が解除される条件
  • 免責許可が確定
  • 個人再生の再生計画認可が決定
  • 破産手続きから10年が経過
  • 全ての債務がなくなる

 

一般的に解除される条件として成立することが多いのが「免責許可が確定」です。自己破産が成立して借金が免責になれば職業制限や資格制限が解除されて復権できるということです。期間は同時廃止なのか管財事件なのかによって違ってきますが、一般的には自己破産の手続き期間である3カ月から6カ月くらいで制限は解除されると思っておくといいです。

 

ただ自己破産手続きで裁判所から免責を得ることができなかった場合には、「個人再生の再生計画認可が決定」「破産手続きから10年が経過」「全ての債務がなくなる」という条件を満たさないと職業制限や資格制限を解除することはできないです。

 

自己破産手続きに失敗して裁判所から免責を得られないと制限解除が長引く可能性があるので注意が必要です。

自己破産で職業制限の対象になったらどうする?

自己破産職業制限対象

 

自己破産で職業制限の対象になってしまって仕事に影響が出てしまうという場合にはどうすればいいのでしょうか?

 

職業制限の対象は結構広かったりするので、仕事内容によっては制限に該当してしまう可能性があります。ただ自己破産を利用する上ではこういった制限を避けることはできないです。

 

そこで職業制限の対象になってしまった場合には「個人再生など別の債務整理方法を検討する」や「一時的に配置転換したり休職する」という方法を検討することになると思います。

 

個人再生など別の債務整理方法を検討する

 

自己破産すると職業制限に該当するケースだと、どうしても手続き期間中はその仕事をすることができなくなってしまうので、自己破産することを会社に知られてしまうことになります。

 

そのため自己破産したことを会社にどうしても知られなくないという方や、会社にどうしても迷惑をかけることができないという方の場合は、自己破産ではなく個人再生など別の債務整理方法を選択するという方法があります。

 

自己破産すれば借金を免除することができますが、個人再生も自己破産には及ばないですが借金の減額幅は大きく、借金額や資産額によっては最大で借金を10分の1まで減額することができます。

 

そのため借金額が大きかったとしても、人によっては自己破産せずに個人再生でも完済できる可能性は十分にあると思います。

 

 

一時的に配置転換したり休職する

 

借金額が大きくて個人再生では返済しきれないという状況だと自己破産を利用せざるえなくなりますが、その際に職業制限で一時的に現在の仕事に就けないということなら、手続き完了までの間は一時的に配置転換してもらったり、それが無理なら休職させてもらうなどすることを検討することになります。

 

手続き期間中は会社に迷惑をかけてしまうことになりますが、そればっかりはどうしようもないので事情に会社に説明して判断を仰ぐようにしましょう。

 

人手不足と言われている時代なので、会社によっては程度融通を利かせてくれると思います。また手続き期間は数か月とそこまで長期間ではないため、自己破産を担当する弁護士に相談してどのように話を切り出せばいいのか相談してみるといいです。

まとめ

自己破産職業制限資格制限まとめ

 

自己破産すると職業制限や資格制限が生じることになり、その事によって仕事に影響が出てしまう可能性があり、一時的に仕事ができないという事態になってしまう可能性があります。

 

自己破産すると解雇されるという噂がありますが、こういったことが解雇と誤解されてしまっているのかもしれないですね。

 

ただ自己破産手続きは同時廃止なら3カ月程度で終わりますし、管財事件になったとしても早ければ半年くらいの期間で免責を得ることができるので、3カ月から6カ月くらいの期間で職業制限や資格制限が解除される見込みがあります。

 

職業制限に該当してしまったら、とりあえず会社に相談して働き方の融通が可能かどうか確認してみるといいと思います。どうしても自己破産での職業制限で会社に迷惑をかけたくないなら個人再生を利用するという方法もあります。

 

自己破産による職業制限が気になるなら事前に弁護士や司法書士の無料相談を利用して話を聞いてみるといいかと思います。

 

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