自己破産は借金を全額ゼロにすることができる最強の債務整理方法ですが、具体的にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。
自己破産は非常にメリットが大きい債務整理方法ですが、予めしっかりとデメリットを知ってから行うようにする必要があります。
下記で具体的な自己破産の債務整理のデメリットを載せているので参考にしてください。
自己破産には職業制限がある
自己破産には破産者について免責許可が決定されるまで就くことができない職業あります。具体的には下記のような職業があります。免責許可決定が確定されるとこの制限がなくなってきます。
制限がある資格の一部:弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、社会保険労務士、宅地建物取引業者、質屋、古物商、国家公安委員会委員、検察審査官、人事院の人事官等
FXやギャンブルでは自己破産が認められない可能性がある
自己破産が認められるには借金の理由も重要な要素になってきます。
自己破産をする際に、借金の内容がFXや株などの投資だったり、ギャンブルなどの浪費だったりする場合には自己破産が認められない可能性があります。
こういった明らかに自分の責任で作ったような借金を認めてしまうと際限がなくなるということからだと思います。
そのため自己破産をする際には自分の借金の内容が自己破産可能な借金内容なのか債務整理に慣れた弁護士に判断してもらう必要があります。
資産が没収される
自己破産のある意味は一番大きなデメリットがこの資産が没収されるということです。
ただ本当にすべての資産が没収されるわけではなく、日常生活に必要なものや仕事道具などは没収されないですし、現金なら99万円までは持つことができます。
自己破産をすると無一文になると思っている人もいますが、あくまでも没収されるのは自宅や有価証券、車や100万円を越える現金などです。
自己破産をしても無一文で放り出されるわけではないので誤解しないようにしましょう。
官報に掲載される
自己破産すると政府の広報誌である官報の広告欄に破産した人の氏名と住所が掲載されるようになります。
とは言っても官報を読んでいる人は一般人ではほとんどいないのでそこまで大きなデメリットではないと思います。官報で自己破産がバレる可能性は意外と高くないです。
破産者名簿と身分証明書に掲載される
自己破産の手続きがスタートすると、申立人の本籍地の市区町村役場の破産者名簿と身分証明書に掲載されます。
一見することこれによって自己破産がバレるのではと不安になりますが、これは非公開になっており、免責許可が確定されれば削除されるのでそこまで深刻ではないです
連帯保証人に迷惑がかかる
借金について連帯保証人が設定されているような場合には、債務者が自己破産すると、連帯保証人がその借金を支払う必要が出てきます。
連帯保証人が支払えない場合にはその支払い能力に応じた債務整理方法や免責手続きをする必要があります。
家族が連帯保証人になっているような場合だと自己破産するのが困難な場合があります。
信用情報がブラックリストに掲載される
信用情報がブラックリストに掲載されるというのは自己破産だけでなく、債務整理全般に言えるデメリットになります。
自己破産すると各金融機関が加盟する信用情報機関の個人情報がブラックリストに掲載されます。
ブラックリストに掲載されると新規借り入れやローンなどクレジットのカードの利用が7年間くらい使用できなくなるので注意が必要です。
自己破産には上記のようなデメリットがあります。自己破産で一番大きなデメリットは連帯保証人に迷惑がかかるということかもしれないですね。
他のデメリットは債務整理に共通するデメリットだったり、自己破産の免責が認められるとなくなるデメリットなので致命的ではないです。
これだけのデメリットを見ると自己破産って色々なデメリットがあるなと思う人も多いと思いますが、それぞれを良く見て見ると、破産後一定期間経過すると消滅するデメリットしかないので、一生困るようなデメリットは発生しないです。
「信用情報がブラックリストに掲載される」や「破産者名簿と身分証明書に掲載される」については時間が経過すれば自動的に削除されますし、「官報」はほとんどの人が見てないですし、「連帯保証人に迷惑がかかる」というのは自己破産に限ったことではなく、任意整理や個人再生でも同様なので自己破産固有のデメリットでもないです。
自己破産の一番のデメリットは、自己破産が認められるのに条件があるということです。
つまり自己破産は認められてしまえばそこまで大きなデメリットはないということです。
自己破産せずに借金問題を解決できるならそれがベストですが、デメリットを過剰に意識しすぎて自己破産を決断できないという方が問題です。
払えない借金をそのままにしていても生活再建が遅れるだけなので、どこかで思い切って自己破産して借金問題を一気に解決することを考えることも大事になってきます。
自己破産をすることによって家族にどれくらいの影響がでるのか気になっている人も多いのではないでしょうか。
基本的に自己破産したとしても、その影響は本人にだけ適用されるので、配偶者や家族に不利益が生じるということはないです。
ただ自己破産した人が家や車を持っていた場合には、自己破産によってそういった財産は処分されてしまうので、まったく影響が出ないというわけではないです。
もし自宅や車などを残した状態で借金の減額を行いたい場合には、任意整理や個人再生を検討するといいです。
また自己破産するとクレジットカードやローンが組めないなどのデメリットがありますが、それはあくまで個人の話で、家族のカードが使えなくなるわけではないのでそこまで家族に大きな影響は出ないです。
しかし家族が連帯保証人になっているような場合は話は別です。
家族が連帯保証人になっているような状況だと、借金している本人が自己破産すると借金の請求が家族に行くようになるので迷惑がかかってしまいます。
そのため連帯保証人に家族を選んでいる場合だと、なかなか自己破産できないということもありえます。まあ、資産がまったく無いような状況なら連帯保証人の家族も一緒に自己破産するという選択肢もあります。
自己破産は上記のように色々なデメリットはありますが、手続きが完了すれば数億円の借金があったとしても返済する必要がなくなるので、借金問題を一気に解決して新しい出発をすることができます。
自己破産は色々なデメリットはありますが、それを上回るメリットがあるということも事実です。そのため自分の経済状況をしっかりと把握して間違った使い方をしなければ非常に強力な手続方法になります。
しかし自己破産したほうがいいのかということを素人の自分が簡単に判断できないと不安に感じる方もいると思います。その場合には弁護士や司法書士が行っている無料相談を利用するといいと思います。
債務整理に強い弁護士や司法書士なら、自己破産だけでなく個人再生や任意整理など他の債務整理方法も含めて、あなたに最適な債務整理方法を提案してくれるので、迷っているならとりあえず無料相談を利用して、自己破産したほうがいいのか専門家に相談するのもいいと思います。
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