自己破産の手続きには、同時廃止と管財事件という2つの手続き方法がありますが、弁護士に自己破産を依頼した場合には「少額管財事件」という3つ目の手続き方法を選択することができます。
少額管財事件は通常の管財事件よりも手続き費用が安くて済むので、自己破産を利用する人からすると大きなメリットがあります。
下記で自己破産の少額管財事件を利用するメリットとデメリットをそれぞれ簡単にまとめているので参考にしてください。
少額管財事件のメリットは裁判所に納める予納金が大幅に減額されるということです。
普通の管財事件だと裁判所に収める予納金は50万円以上にになりますが、少額管財事件を利用すると20万円まで予納金を下げることができます。
自己破産では弁護士費用も支払う必要があるので、予納金の額を抑えることができるというのは非常に大きなメリットです。
管財事件か少額管財事件かで経済的な負担が大きく違ってくるので、できるだけ同時廃止が利用できないなら少額管財事件を利用するように検討しましょう。
少額管財事件を利用できれば便利ですが、全ての裁判所で少額管財事件が利用できるというわけではないので注意が必要です。
また自己破産の手続きを弁護士では司法書士に依頼しているような場合も少額管財事件を利用することができないです。少額管財事件は費用節約に大きなメリットがありますが、利用条件を満たさないと利用することはできないので注意が必要です。
資産がない人は同時廃止で裁判所に費用を納める必要な自己破産することができますが、同時廃止を利用できるのは資産が20万円以下の人の場合で、ほぼ資産が無いような場合に限定されます。
しかし自己破産するにしても、資産が20万円以下ということはさすがに少ないので、多くの人は管財事件を利用することになります。
ただ管財事件になると、いきなり予納金50万円というのはさすがに費用負担が重過ぎるので、少額管財事件を利用したいものです。
では具体的に少額管財事件を利用できる条件はどのようなものがあるのでしょうか?
少額管財事件は誰でも利用できるというわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。
自己破産の手続きで一番費用が少ないのは、同時廃止で、次に少額管財事件、最後に管財事件という感じになります。
同時廃止を利用できればそれに越した事はないのですが、資産が20万円以下という条件が非常に厳しいので、自己破産後に生活保護などの受給を検討している人でないとなかなか利用は難しいです。
そのため現実問題では管財事件になるのを避けて、どうやって少額管財事件を利用するかというのが大事になってきます。
少額管財事件を利用する場合には弁護士に依頼しないと利用することができないという条件があります。
自己破産の手続きする場合には、おそらく司法書士が弁護士に手続きを依頼する場合が多いと思いますが、依頼費用は司法書士の方が安いので司法書士に手続きを依頼してしまった人もいるかと思います。
しかし、裁判所に収める予納金のことを考えると依頼費用と手続き費用を合算すると、総合的に弁護士の方が費用が安くなることがあります。
少額管財事件を利用しようと考えているなら、司法書士ではなく弁護士に依頼しましょう。
少額管財事件は自己破産の手続きを簡略化するために設けられた制度なので、手続きに時間がかかるような場合には少額管財事件を利用することはできないです。
具体的には借り入れ先が多すぎる場合だったり、訴訟しないと回収できないような資産があったり、不動産などの売却に時間がかかる資産が多数あったりする場合があげられます。
手続きを簡略化できる人のために予納金が安い少額管財事件があるので、手続に時間がかかる人は利用が難しいということです。
少額管財事件は裁判所によって名称が若干違っていたりしますが、大きな都市ではほとんど少額管財事件を取り扱っていると思います。
ただ全国で確実に少額管財事件を取り扱っているとはいいきれないので、少額管財事件を利用する場合には、自己破産の申し立てをする裁判所で少額管財事件に対応しているのか確認する必要があります。
自分で対応しているのか調べてもいいですが、どうせ少額管財事件を利用するには弁護士に依頼しないといけないので、弁護士に調べてもらった方が早いと思います。
少額管財事件の条件自体はそこまで厳しいものではないので、利用できる人は多いと思います。
ただ依頼費用が安いからといって司法書士に依頼すると少額管財事件は利用できないので、あらかじめその事は理解しておきましょう。
少額管財事件の手続きの流れは基本的には管財事件と同じような感じで進んでいくと思っておいていいです。
1:弁護士への手続き依頼
2:自己破産の申立
3:自己破産の審尋
4:破産手続きの開始
5:破産管財人の選任と面談
6:破産管財人による財産処分
7:債権者集会
8:債権者の確定と資産の分配
9:手続き完了
少額管財事件では上記のような流れで手続きが進んでいくと思っておくといいです。
こうして見ると難しい思う人も多いかと思いますが、基本的には最初に弁護士に手続きを依頼しておけば、あとは弁護士の方で手続きを進めてくれるので、詳しい流れについては知らなくても大丈夫です。
弁護士からの手続きの報告で、現在どの程度手続きが進んでいるかの目安にはなると思うので、一応上記のような流れを把握しておくといいです。
少額管財事件は弁護士が自己破産手続きを行う場合のみ利用できる制度なので、自分で自己破産を手続きを行おうとしたり、司法書士に手続きを依頼した人は利用できないです。
そのため少額管財事件を利用する場合には、弁護士に手続きを依頼するといのが大前提になります。
つまり自己破産で資産が20万円以上あるような場合で、管財事件よりも少額管財事件を利用したいと思っている人は、弁護士の無料相談を利用して債務整理を行うのか決めることになります。
ただ少額管財事件を利用する場合には、弁護士に依頼したとしても、借入先の数や資産状況によっては利用できない可能性もあるので、あらかじめ無料相談を利用して少額管財事件が利用可能か確認してみるといいです。
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