債務整理をすると借金返済の負担が軽くなりますが、自己破産以外の債務整理方法だと、債務整理後に残った借金を返済していくことになります。
ただ普通なら返済負担は軽くなっているので、そのまま行けば完済することができると思うのですが、返済が長期間になるとその間に収入状況や家庭環境が変化して支払いが難しくなることがあります。
実際に債務整理後に3年から5年かけて残った借金を返済していくというケースは普通にあり、これだけの期間があれば景気が悪くなって給料が下がってしまったり、病気やケガによって働くことができなくなってしまったなどの、収入変化が起こることも普通にありえます。
こういった理由によって途中で借金返済が難しい状況になってしまった場合にはどうなるのでしょうか?
債務整理後に借金を滞納する可能性があるのは、自己破産以外の任意整理や個人再生などの債務整理が代表的な事例になります。
ではそれぞれ、任意整理や個人再生をした後に借金を滞納するとどうなるのでしょうか?
任意整理は弁護士や司法書士が交渉する債務整理方法で、借金の利息を免除してもらったり、毎月の返済額を軽くしてもらうなどの返済負担を軽くしてもらう条件で和解合意したと思います。
ただ任意整理後に借金を滞納してしまうと、こうした任意整理で合意した返済条件が破棄されてしまうことになるので、せっかく返済条件を軽くしてもらった任意整理手続きが全て無駄になってしまいます。
さらに任意整理手続きが破棄されてしまうと一括で借金返済を求められることになるので、さらに負担は重くのしかかることになります。
ただ一般的に一括請求しても債権者には支払い能力がないということは相手側も把握しているので、利息を上乗せした額で請求してくることもあります。
個人再生は裁判所で手続きする債務整理方法で、任意整理よりも借金の減額幅が大きい債務整理方法ということもあり、任意整理は借金を滞納する方も少ないのではないかと思います。
個人再生の場合は元本から借金を大幅に減額することができるということもあり、借金問題を抱えている方からすると非常に頼りになる債務整理方法です。
そんな個人再生も手続き後に返済を滞納してしまえば、再生計画案が取り消しになってしまって、せっかく手続きした個人再生が無駄になってしまいます。
個人再生の場合は借金の減額幅が大きいので、そんな個人再生が取り消しになってしまった非常にマズイことになります。
任意整理でも個人再生でも共通することですが、1回の滞納ですぐに債務整理の内容が取り消しになるということはほとんどないです。
1回の滞納なら、支払えないのではなく「うっかりミスで払い忘れた」ということもあるので、そういった場合にはしっかりと事情を伝えれば相手も許してくれます。
債権者としても強引に債務整理を無効にしても、相手が払ってくれなかったら意味がないのでできるだけ借金返済をしてほしいというのが当然の重いです。
そのため1回の滞納で任意整理や個人再生で合意したことが無効になることはないと思います。
しかし任意整理や個人再生後に、2回以上滞納が続くようだと、さすがに相手側も黙ったままにはできないので、債務整理での合意を破棄してくる可能性があります。
債務整理を滞納してしまって、任意整理や個人再生の内容が破棄されてしまった場合には、最終的には資産や給料が強制執行で差し押さえられる可能性があります。
ただ任意整理や個人再生の合意が破棄されたからといって、すぐに強制執行になるというわけではないです。借金の滞納が続くと裁判所などを経由して強制執行になる可能性があるということです。
債務整理後に借金が払えないということは、任意整理や個人再生が破棄されてそのままにしていたらほぼ間違いなく払うことができないと思うので、滞納が続きて強制執行になる可能性は十分に考えられます。
そのため債務整理を破棄されてしまって、返済の見込みがないようならできるだけ早めに対策を講じる必要があります。
任意整理や個人再生をして、冠婚葬祭などで出費がかさんでしまって返済が遅れそうになることもあると思います。
借金の返済が遅れそうになることが事前にわかるような場合には、債権者か債務整理を依頼した弁護士や司法書士などにあらかじめ連絡を入れておくことが重要になってきます。
一番よくないのは無断で借金を滞納することです。事情が分からない状況で滞納が続くと、債権者としては債務整理の合意を破棄するしか方法がなくなってしまいます。
また仮に仕事を失ってしまって借金が全く払えないような状況になってしまった場合でも、そういった事情を含めて弁護士や司法書士に相談することは重要です。
任意整理や個人再生などの債務整理後に借金が払えなくて滞納してしまった場合には、できるだけ早めに弁護士や司法書士に相談することが重要で、そこからいくつかの対策方法を考える事になります。
それぞれ任意整理と個人再生別にどのような対策方法があるのかを知っておきましょう。
任意整理で借金が払えないような状況になってしまった場合には、任意整理を新たな条件で合意する「再和解」という方法が考えられます。
任意整理について新しい条件で合意するという手続き方法です。返済条件をもっとこちらに有利にすれば返済が可能なときに利用したい手続き方法になります。
ただ相手が再和解に応じるかどうかは交渉する弁護士や司法書士の手腕によって変わってきます。
再和解でも返済が難しい場合には、個人再生や自己破産などの別の債務整理方法を検討することになります。
借金を元本から大幅に減らしてもらえれば完済可能という状況なら個人再生、仕事がなく収入がないという状況なら自己破産を利用してはどうでしょうか。
個人再生で借金を滞納するような状況だと、おそらくかなり経済的にひっ迫しているような状況だと思います。
個人再生の場合は返済期間を延長してくれるという救済措置があり、最大で2年の延長が可能になっています。支払い期間が長くなれば毎月の返済額も小さくなるので返済負担は軽くなります。
ただこの救済措置はやむを得ない理由で払えない場合に限られるので、浪費やギャンブルなどにお金を使ってしまって借金を滞納しているようなケースではりようできないです。
また収入がなくて借金返済そのものが難しいというような場合には、自己破産で借金を整理することを考えるといいと思います。
債務整理後に借金を返済できないことは普通にありえることですが、しっかりと対応すれば問題なく乗り越えることができます。
対応に迷ったらとりあえず債務整理してもらった弁護士や司法書士に連絡して、現状を説明してどうしたらいいのか話を聞くことがベストだと思います。
黙って借金を滞納すると債務整理の合意破棄につながってしまい、債務整理が取り消しになってしまったら余計に返済が難しい状況になってしまいます。
債務整理後に借金返済できる状況はなくなってしまったとしても、最終的には自己破産によって借金を帳消しにすることも可能です。
ただ滞納を続けると資産や給料が差し押さえられるなどの非常にマズイ状況になってしまうこともあるので注意が必要です。
当サイトでは債務整理に強い弁護士や司法書士を都道府県別にまとめているので参考になると思います。
また掲載している弁護士や司法書士は借金問題の無料相談にも対応しているので、公式サイトから気軽に無料相談サービスを利用してはどうでしょうか。
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