債務整理をすれば借金返済の負担が大幅に減ったり、場合によっては借金返済の義務までなくなってしまう非常にありがたい手続き方法です。
そのため借金返済の負担が大きくて、返済することが困難になってしまった場合には債務整理をすることによって借金問題解決の糸口にすることができます。
ただ債務整理をすることによって退職金が没収されてしまったり差し押さえの対象になってしまうのではないかという懸念はあります。
借金が大幅に減額されたり免除されるような都合の良い手続き方法が何のデメリットもなく利用できるわけはなく、実際に債務整理方法によっては退職金に大きな影響が出る場合もあります。
そこでよく利用される債務整理方法である、任意整理・個人再生・自己破産にわけて退職金への影響についてわかりやすく説明しようと思います。
任意整理は債務整理手続きの中でも一番利用者の多い債務整理方法です。
任意整理を弁護士や司法書士に依頼した場合には、弁護士や司法書士が金融業者などの債権者と交渉して借金の利息を免除してもらったり、毎月の返済額を減らしてもらうなどの返済負担を軽くしてもらい和解するという手続き方法です。
そんな任意整理手続きですが、退職金に関しては全く影響はないです。
そもそも任意整理は資産が没収されたりするような手続き方法ではなく、交渉の際にも資産額について問われることはないので、退職金もらう予定だったり、すでにもらっているようなケースでも手続きすることは可能です。
退職金に影響を与えずに債務整理するなら、任意整理は利用候補になる債務整理方法だと思います。ただ任意整理は借金の減額幅が大きくはないので、借金額が大きい場合には利用が難しい場合があります。
また既に退職して退職金を受け取っているようなケースで、現在まったくの無職という状況だと継続的な収入がないということで、任意整理手続きを弁護士や司法書士から断られる可能性もあるので注意が必要です。
個人再生は裁判所で手続きする債務整理方法で、再生計画案に沿って借金返済をするという債務整理方法になります。
任意整理と比べると借金の減額幅が大きく、任意整理とは違って借金の利息だけでなく、元本からしっかりと借金を減額することができるので、がっつりと借金返済の負担を軽くすることができます。
最大で借金を10分の1まで減額することができることから、借金額が大きい人向けの債務整理方法だと思ってもらうといいと思います。
そんな個人再生ですが、退職金については個人再生を利用することで没収されるということはないですが、借金の減額幅に影響してしまいます。
個人再生の借金の減額幅は持っている資産によって減額幅が減ったりします。これは清算価値保障というものによる影響で「現在保有している財産価値の総額は最低限払う必要がある」というものです。
つまり資産(清算価値)が多い状態で個人再生を利用すると満足の行く減額幅を得られない可能性があるということです。資産がたくさんある状況で借金の元本から大幅に減額することができる個人再生の利用は難しいということです。
ではその清算価値に退職金が含まれるのかということですが、結論から言ってしまうと、退職金も清算価値に含まれることになります。
しかし退職金の場合はすでに受け取っているような状況なら換算するのは当然ですが、そもそもまだ受け取ってない状況だったり、受け取りがだいぶ先で将来受け取れるのかわからない状況の場合はどうなのでしょうか?
退職時期 | 資産計上される清算価値割合 |
---|---|
退職金を受け取った後 | 退職金全額計上 |
退職金を受け取る予定がある | 退職金の4分の1計上 |
退職する予定がない | 退職金の8分の1計上 |
個人再生で退職金の清算価値計上割合をまとめると上記のようになります。
退職金を受け取った場合には、すでに現金として手元にあると思うので普通に資産として計上されることになります。
しかしまだ受け取ってないような状況だと4分の1の計上で済みます。そのため近々受け取り予定がある場合には、退職金を受け取るよりも前に個人再生してしまった方が得だということです。
また退職の予定がそもそもないようなケースだと8分の1の計上です。この状況だとそもそも退職したとしてもそこまで大きな金額はもらえないと思うので、そこから8分の1の計上なら、大きな負担にはならないと思います。
タイミングによって損得が分かれたりするので注意が必要です。これは自己破産でも共通したりします。
自己破産はも個人再生と同様に裁判所で手続きする債務整理方法で、裁判所から免責が認められると借金返済の義務がなくなるという非常に強力な債務整理方法になります。
自己破産については何となく資産が没収されるというイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。確かに資産は没収されますが、それは高額資産に限ります。
そのため家具や家電のような生活に必要なものは自己破産しても普通に残すことができるので、自己破産後に生活に困るようなことはないです。ただ持ち家や自動車などは自己破産することによって没収対象になってしまいます。
そんな自己破産手続きですが、退職金の取り扱いはどのようになるのでしょうか?
個人再生と同様に自己破産手続きするタイミングによって違ってくるのでそれぞれ確認していきましょう。
退職金を受け取った後の場合は、退職金はすでに現金として手元にあるということなので、金額が大きい場合には高額資産として没収対象になってしまいます。
とはいっても退職金をもらったあとに自己破産するくらい経済的に追い詰められている状況なら、退職金はほとんど手元に残ってないのではないかと思います。
ただ自己破産手続き中に退職金を受け取ってしまったようなケースだと、その退職金は自己破産の対象資産いなってしまうので、退職金のほとんどが没収されてしまう可能性があります。
退職金の受け取り時期はある程度わかると思うので、自己破産手続き中に退職金を受け取ることのないように注意しましょう。
退職金を受け取る予定がある場合での自己破産だと4分の1相当の退職金が没収対象になってしまいます。
退職金の金額によっては結構大きな額になってしまう可能性がありますね。
ちなみに既に退職しているけど退職金をまだ受け取ってないようなケースはこちらに該当することになります。手続き中に退職金を受け取るとがっつりと没収対象になるのでタイミングがシビアです。
ただ自己破産の手続き後に残りの退職金4分の3が手に入る可能性があるので、上手くいけば最高のタイミングになるかもしれないです。
あと破産手続き中に退職するようなケースもこちらに該当することになります。
まだ若くて退職予定がないような状況だったりする場合には退職金の8分の1が没収対象になってしまいます。
ただ自己破産の場合は20万円を下回るような資産は高額資産には該当しないので、退職金の8分の1の金額が20万円以下になるような場合は没収対象にはならないです。
この場合は退職金の8分の1以下ということは退職金が160万円を下回るようなケースということになります。
つまり20代などの若い時期での自己破産の場合だと、退職金の予定額が少ないので差し押さえ対象にならない可能性が高いです。
個人再生や自己破産を利用する場合には退職金の見込み額を算出して清算価値や資産価値として計上する必要があります。
そのため退職金見込み額を知るために退職金証明書が必要になってきます。会社によっては就業規則に退職金規定などがあり、それを参考に計算することができる場合もあります。
ただそれよりも確実なのは会社から退職金証明書を発行してもらい、現時点でどの程度の退職金があるのかを証明してもらうということです。
個人再生や自己破産手続きは裁判所で手続きするような債務整理方法なので、就業規則などで自分で計算するよりは証明書をもらった方が確実です。
計算が万が一にも間違っていたら困るので、そういった意味でも退職金証明書を出してもらうのが望ましいと思います。
おそらく個人再生や自己破産を弁護士や司法書士に依頼すれば指示があると思うので、その要請に従って用意すればいいと思います。
退職金証明書は会社から受け取ることになりますが、普通はこういったものを発行してもらうことはないので、発行してもらう場合に、どういった理由で使用するのかを聞かれる可能性があります。
その場合は「債務整理するためです」とは答えにくいと思います。債務整理するということは借金問題を抱えているということなので、金銭的に困っていることを会社に告白するようなものです。
金融系の仕事をしているような状況だと、借金問題を抱えているということは信用問題にもつながる可能性があるので、債務整理することを隠したいと思うのは当然です。
そのためもし理由を聞かれた場合には「保証人になるために必要」とか「住宅ローンを組むための審査に必要」などのような理由を答えておけば問題ないです。
退職金証明書を発行するのにわざわざ理由の真偽を調査することはないので、それらしい回答をしておけばいいと思います。
債務整理をすると退職金が手続きに影響してきますが、影響するのは個人再生や自己破産の場合で、任意整理は影響を受けることはないです。
個人再生や自己破産の場合では、退職金を受け取るタイミングによって影響する割合が変わってくるので、どのタイミングで個人再生や自己破産をするのかが重要になってきます。
ただそういった難しいことは弁護士や司法書士に債務整理手続きを依頼すれば、弁護士や司法書士の方で対応してくれるので問題にはならないです。
まずは弁護士や司法書士に現在の借金問題について詳しい相談をして、最適な債務整理方法を知ることが一番最初の手順になってきます。
そこで個人再生や自己破産を検討するような状況なら改めて退職金についての取り扱いについて相談するといいと思います。
当サイトでは債務整理に強い弁護士や司法書士をランキングにしており、載せている法律事務所は全て無料相談に対応しているので、債務整理を検討しているならまずは気軽に無料相談を利用するといいと思います。
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