自営業者や個人事業主は仕事が上手くいかなくて借金を抱えてしまい、その結果として仕事を続けると赤字が大きくなってしまうということなり、借金を返済できる見込みがなくなり、債務整理を検討するという方もいると思います。
また自営業者や個人事業主が個人的な借金を返済することができなくなってしまって、債務整理で借金を整理するということもあります。
自営業者や個人事業主の場合だと、事業資金などが返済することができずに債務整理するということは普通にありえます。特に不景気だと取引先の企業が倒産してしまったことが影響して、自分の会社もその影響を受けてしまって倒産するという連鎖倒産などもあります。
このように自営業者や個人事業主は事業規模によっては一般の会社員よりも借金額が大きくなってしまうことは十分にありえることで、また自営業者や個人事業主は会社が倒産すると無職になってしまい、返済のあてがなくなるということから、債務整理で借金を整理したいという方も珍しくないです。
では自営業者や個人事業主が債務整理をした場合にどのような影響が生じるのでしょうか?
自営業者や個人事業主が債務整理する場合に、一番に気になるのが、債務整理後も会社をそのまま営業することができるのかということだと思います。
仮に債務整理で借金を整理することができたとしても、債務整理の影響によって事業が続けることができなくなってしまったら、債務整理後に残った借金を返済できなくなるということになりかねないです。
それでは債務整理しても結局は生活に行き詰ることになるので、債務整理後に会社を続けられるかどうかは死活問題になります。
結論を言ってしまうと、自営業者や個人事業主が債務整理をしたとしてもそのまま会社を続けることは可能です。
ただ自己破産など債務整理方法によっては、高額資産である店の土地などを換金する必要があり、そのことによって事業を続けることが難しくなってしまうこともあり得るので、事業継続を前提に債務整理をするなら、あらかじめ利用する債務整理方法について考える必要があります。
しかし債務整理したからといって、自営業者や個人事業主が事業を止めないといけないということはないので安心してください。
債務整理すると色々な影響が出てくるので、そのことによって自営業者や個人事業主の場合だと会社の事業に影響が出てしまう可能性もあります。
そこで債務整理をすることによって自営業者や個人事業主に影響が出そうな要件を下記でいくつかまとめているので参考にしてください。これから自営業者や個人事業主が債務整理手続きを利用することを検討しているなら参考になるかと思います。
債務整理をする場合にローンが残っているものを債務整理の対象にすると、その品が没収されてしまう可能性があるので注意が必要です。
具体的には自動車ローンが残っている状況で自動車ローンを債務整理の対象にすると自動車がローン会社に引き上げられてしまう可能性があるということです。事業で利用している自動車だと、引き上げられることで仕事に影響が出る可能性があります。
また自己破産を利用すると高額資産は没収されてしまうので、事業を行っている土地や自動車などの高額資産が没収されてしまって事業ができなくなってしまう可能性があります。
自営業者や個人事業主はローンを債務整理する場合の影響や、没収される可能性がある資産を考慮して債務整理方法を選ぶ必要があります。
自己破産すると職業制限という「自己破産手続き期間中は一部の職業に就けない」という制限を受けることになります。
つまり職業制限に該当する職業に就いているようなケースだと、自己破産手続き中は仕事を行うことができなくなってしまう可能性があります。
この自己破産の職業制限の中には行政書士や税理士などの士業系の仕事が多いので、自営業者や個人事業主で制限に該当する仕事をしているようだと、自己破産手続き中は会社を営業することができなくなる可能性があります。
自営業者や個人事業主の場合だと、おそらく少額管財事件か管財事件で整理することが多いと思うので、最低でも半年くらいは職業制限の影響を受けると考えておいた方がいいかもしれないです。
債務整理をすると信用情報がブラックリストに登録されてしまうことになるので、銀行などの金融機関から新たに借入をすることが難しくなってしまいます。
信用情報というのは借金の経歴のようなもので、信用情報機関のデータベースなどで管理されており、借金をする際やローンを組む際、さらにはクレジットカードを作る際などの審査に利用されたりします。
その信用情報は債務整理をすると金融事故として借金を整理したことが載ることになり、そのことが便宜上「ブラックリスト」と表現されていたりします。
信用情報がブラックリストに登録されると最低でも5年間は新たに借入ができないと思っておいた方がいいです。そのため事業資金が枯渇してしまった際に正規の金融機関から借入ができなくなるという問題点があります。
自営業者や個人事業主の中には事業資金を得るために親や兄弟、親戚などを連帯保証人にしているようなケースは珍しくないです。
事業資金は多額な金額になるので場合によっては連帯保証人が必要ということになり、親や兄弟・親戚にお願いしたという方もいると思います。
ただ債務整理でこういった連帯保証人が設定されている借金を整理すると、減額された分が連帯保証人に請求されることになってしまいます。つまり連帯保証人が設定されている借金を債務整理すると、連帯保証人に大きな迷惑をかけてしまうということになります。
保証人が保証会社ならそこまで気にする必要はないでですが、債務整理することによって知り合いに迷惑がかかるということになると、あらかじめ連帯保証人の方に話をしていくことが望ましいと思います。
売掛金などの資産がある状況で債務整理手続きをすると、金額によっては高額資産だと思われてしまって債務整理手続きに影響が出る可能性があります。
任意整理は資産があっても手続きに影響することはないですが、個人再生は資産があることによって、それが清算価値として最低弁済額に影響することになり、借金の減額幅が小さくなってしまう可能性があります。また自己破産だと高額資産は没収対象になってしまいます。
資産がある状況で個人再生や自己破産すると、資産調査に時間がかかってしまって手続きが長期化する可能性があり、半年以上手続きに時間が必要になる可能性もあります。
特に個人再生などは売掛金など資産がある状況で手続すると、借金の減額幅にダイレクトに影響してくるので注意が必要です。
自営業者や個人事業主は売掛金など一般の人とは違って資産状況が複雑なので、債務整理手続きも複雑になってしまう可能性があります。
特に個人再生や自己破産のような債務整理方法を利用する場合には、どのような資産があってどのような借金があるのかしっかりと調べていく必要があるので、手続きが複雑になってしまう可能性が高いです。
ただ手続き自体は弁護士や司法書士に依頼すると思うので問題はないですが、手続きに時間がかかる可能性があるということは覚えておきましょう。
自己破産の場合だとおそらく少額管財事件か管財事件になると思うので、破産管財人による調査が行われることになり、資産状況によっては手間がかかって1年くらい手続に時間がかかる可能性があります。
仮に自己破産で職業制限に引っかかってしまっている場合で資産状況が複雑な状況になっているなら、1年間その仕事に就けないという可能性すらあります。
自営業者や個人事業主の債務整理では事前に手続きにどの程度の期間が必要なのかを確認しておいた方がいいかもしれないですね。
債務整理手続きは弁護士や司法書士に依頼しないといけないという決まりはないですが、自営業や個人事業主の場合は、おそらく素人の手に負える手続きではないので、専門家に丸投げしてしまったほうがいいです。
自営業者や個人事業主でも債務整理手続きで借金を整理することができますが、自営業者や個人事業主は資産があるので、そのことによって債務整理手続きの手間に影響が出る可能性があります。
また債務整理するとその後の銀行などの金融機関からの借入に影響が出てしまうということも見逃せない影響だと思います。
自営業者や個人事業主の債務整理手続きは複雑化する可能性があり、そのためにその後の生活に影響が出てしまう可能性があるということも考える必要があります。
特に自営業者や個人事業主で債務整理で借金を整理する場合には、個人で債務整理するケースよりも慎重にどの債務整理方法を利用するか検討する必要があると思います。
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