生命保険は何かあった場合の備えとして毎月一定額を払っているという方も多いと思いますが、債務整理を利用することによって生命保険が強制解約されるのではないかと懸念している方も多いです。
生命保険は一家の大黒柱に何かあった場合に、生活を支える切り札のような役割があるものなので、生命保険に何かあった場合に困るという方も多いと思います。
結論から言ってしまうと、生命保険は債務整理方法によって解約の必要が出てきます。また生命保険の種類によっても取り扱いが違ってくるので、一律で債務整理すると解約が必要というわけではないです。
そのため保険の種類と債務整理方法ごとに、それぞれ生命保険にどのような影響があるのかをわかりやすく解説しようと思います。
生命保険の場合は掛け捨ての生命保険が一般的なのかなと思います。
掛け捨ての生命保険は死亡時の保障に特化している生命保険で、途中で解約された場合でも解約返戻金が発生しませんが、その分だけ保険料を安くすることができるというメリットがあります。
基本的に一定期間が過ぎると保障が切れるというタイプの商品が多いですが、決まった期間に限定して手厚い保障を考えているなら利用しやすい保険だと思います。
そんな掛け捨て型の生命保険ですが、掛け捨て型のタイプの場合は債務整理をしたとしても保険が強制解約されることはないです。
掛け捨て型の生命保険の場合は途中で解約したとしても解約返戻金が戻ってくるものは少ないことから資産として認識されません。そのため債務整理したとしてもそのまま利用することができます。
掛け捨て型の生命保険なら、任意整理・個人再生・自己破産など、どの債務整理を方法を利用しても問題ないです。
積立型の生命保険は掛け捨てタイプの生命保険と比べると保険料が高額という特徴がありますが、名前の通り貯蓄の要素も兼ね備えている保険なので、保険のメリットを享受しながら毎月お金を積み立てることができます。
また保険料の払い込みが完了すると、支払った保険料金の総額よりも多くの解約返戻金が戻ってくるような積立型生命保険もあり、掛け捨てとは違い解約返戻金が多額になるという特徴があります。
そんな積立型の生命保険ですが、積立型の生命保険の場合は債務整理によって強制解約の可能性があるので注意が必要です。
具体的にどのような債務整理方法の場合に影響があるのでしょうか?任意整理・個人再生・自己破産という代表的な債務整理方法でそれぞれ解説しようと思います。
任意整理は債務整理方法の中でも一番利用者の多い手続き方法で、債務者が債権者と交渉して借金返済の負担を軽くする債務整理方法です。
弁護士や司法書士が金融業者と交渉して借金の利息を免除してもらったり、毎月の返済額を減らしてもらうなど、専門家が交渉することによって大きな成果を期待することができます。
そんな任意整理は借金の減額幅が大きくないですが、裁判所が関係しない債務整理方法ということもあり、依頼料金が安くて、車や持ち家などの資産を売却する必要がないので、デメリットが小さい債務整理方法です。
そのため積立型の生命保険があるような場合でも、任意整理なら強制解約することなくそのまま利用することができます。
個人再生はあまり聞いたことがない方も多いかと思いますが、任意整理と自己破産の中間のような債務整理方法で、任意整理よりも借金の減額幅が大きく、自己破産のように借金が全額免責されるわけではないという債務整理方法です。
任意整理とは違って裁判所で手続きを行う債務整理方法ですので、手続きは非常に複雑で依頼料金は任意整理よりも高額です。
ただ借金の減額幅が非常に大きく、最大で借金が10分の1まで減額されることから、借金額が多い人向けの債務整理方法になります。
個人再生の場合も積立型の生命保険を強制解約されることはないですが、個人再生の場合はどの程度の資産があるかということによって、借金の減額幅が変わってくるので、解約返戻金の金額が大きいと借金の減額幅が小さくなる可能性があります。
そのため個人再生の場合は保険が強制的に解約させられることはないですが、債務整理効果に影響が出る可能性があると理解しておくといいです。
自己破産は借金がゼロになる債務整理方法と理解している方も多いのではないでしょうか。
確かに自己破産は借金が事実上ゼロになりますが、それはあくまでも裁判所が免責を認めた場合に限ります。また借金がゼロになるというよりは、借金の返済義務がなくなるという方が正しいです。
そんな自己破産手続きは個人再生と同様に裁判所で手続きが行われる債務整理方法で、借金の返済義務がなくなるという強力な債務整理方法ですが、その代わりに高額資産が没収されるというデメリットがあります。
そのため自己破産を利用すると積立型の生命保険の場合は強制解約になる可能性があるので注意が必要です。
自己破産の場合は掛け捨ての生命保険は残すことができますが、積立型の生命保険の場合は残せない場合があるので注意しましょう。
積立型の生命保険が個人再生や自己破産に影響するのは解約返戻金があるからだというのが大きいです。
保険を解約すると解約返戻金というお金が戻ってくるので、これは十分に資産と認識されてしまっても仕方がないものです。
個人再生の場合は解約返戻金によって資産があると認識されてしまうので、そのことによって借金の減額幅が小さくなってしまって、満足の行く債務整理結果を得られない懸念があります。
自己破産の場合は解約返戻金が高額資産と見なされてしまうと没収対象になってしまうので保険が強制解約されてしまう懸念があります。
自己破産の場合は99万円以内の現金以外の高額資産は没収対象になってしまい、それは解約返戻金も例外ではないです。
基本的に生命保険の解約返戻金が20万円を超えるようなケースでは裁判所から解約を求められると思ったほうがいいです。
債務整理をすると借金の返済負担がかなり軽くなるので、数年で借金を完済することができるということも珍しくないです。
そのため債務整理から数年経過すると経済的に安定してくるので、将来のことを考えて生命保険に加入したいと考えるのも普通だと思います。
ただ債務整理すると信用情報がブラックリストに登録されてしまうので、生命保険に加入することができないのではないかと心配する方もいます。
信用情報がブラックリストに登録されてしまうと、5年から10年の間はローンが組めなくなったりカードが使用できなくなってしまいます。
そのため生命保険に加入することもできないと考える方もいますが、結論を言ってしまうと生命保険には普通に加入することができます。
そもそも生命保険加入はどこかから借金するわけではないので、仮に生命保険の支払いを滞納しても保険が失効するだけで生命保険会社に損失はでないです。
そのため債務整理後でも問題なく生命保険に加入することはできます。
生命保険に関しては掛け捨ての場合は債務整理手続きに関係なくそのまま残すことができますが、積立型の生命保険で、解約返戻金が発生するよう場合には、解約返戻金が資産として認識されてしまうので債務整理に影響が出てしまいます。
具体的には任意整理の場合は、掛け捨てでも積立でも関係なく影響は出ませんが、個人再生や自己破産の場合は解約返戻金によって影響が出てしまいます。
個人再生の場合は解約返戻金があることによって借金の減額幅が小さくなる可能性があり、自己破産の場合は解約返戻金が高額な場合には強制解約させられてしまうか可能性があります。
ただ自己破産を利用する場合でも契約者貸付や保険法の介入権制度を利用することによって保険解約を免れる可能性もあるので、どうしても自己破産で生命保険を残したい場合は、手続きをする前に弁護士や司法書士に相談するといいと思います。
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